北会津村の文化財第23集 -010/027page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

次の文書は、思い堀の管理者を定めたときのものである。

思い堀の管理者を定めたときの文書

中荒井橋爪坂下牛沢四ヶ組

用水思堀堰は古来より中

荒井組郷頭請前に仕り戈判

致し侯処御用多く御座候故

当時肝煎共の内両人に申し付け

戈判致させ侯然る処任役

の者此れなく候では用水の

差引き且つ洪水の節

ひと回り諸戈判滞り申し候

此れに依って中荒井組郷頭小森

惣右衛門次男利八と申す者

任役に相定め戈判仕らせたき旨

申し出侯長前の大堰にて御座候間

堰筋相守り侯任役惣右衛門


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は北会津村教育委員会に帰属します。
北会津村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。