北会津村の文化財第23集 -014/027page

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 内容は次のとおりである。小森惣右衛門の次男利八が今日郡役所にお いて、堰管理の任役(堰裁判定役)を命じられた。今後は思い堀と麻生 堀の保守管理について、堰守両人と協力すること。また、大川の洪水の 際も大川の西土手の定役に協力して裁判を行うことになるので、その旨 を承知するように、ということである。なお、この文書を中荒井組内の 関係する村々の肝煎に対し回覧したのは、中荒井組郷頭長男の惣九郎で ある。また、中荒井組以外で思い堀や麻生堀を利用している郷村の肝煎 に対しても、それぞれの組の郷頭より同じく通知したものと思われる。 なお堰裁判定役の任命の仕方は一貫して同じであった。

 次の文書は、嘉永五年(1852) 四月十七日に代官鈴木長蔵が小森 愛之助と悴利八(幸四郎)を郡役所に同道し、担当役人の立会いのもと に申し渡しをした任命書の聞き覚えである。

古文書 任命書の聞き覚え

嘉永五子
 四月十七日申聞覚

     思堀堰戈判定役
     小森愛之助

     悴 幸四郎

其の方義願之通り役義用

捨せしむ悴幸四郎と申す者親

跡思堀戈判定役申し付け侯之に依って

給米帯刀無役高之義

共に親通り申し付け侯事

すなはち、愛之助の退職願は承認する。また、 悴幸四郎についても親 の跡を継ぎ、思い堀戈判定役を命ずる。したがって、給米帯刀無役高の 件についても親同様認める、という事である。なお利八(幸四郎) は明 治の世になっても、明治24年に死亡するまで、この仕事に関係して いたといわれている。

 ちなみに、堰裁判定役は左表のとおり世襲となっていた。なお参考ま でに特に関係の深い郷頭も併せて示す。


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