北会津村の文化財第23集 -014/027page
内容は次のとおりである。小森惣右衛門の次男利八が今日郡役所にお いて、堰管理の任役(堰裁判定役)を命じられた。今後は思い堀と麻生 堀の保守管理について、堰守両人と協力すること。また、大川の洪水の 際も大川の西土手の定役に協力して裁判を行うことになるので、その旨 を承知するように、ということである。なお、この文書を中荒井組内の 関係する村々の肝煎に対し回覧したのは、中荒井組郷頭長男の惣九郎で ある。また、中荒井組以外で思い堀や麻生堀を利用している郷村の肝煎 に対しても、それぞれの組の郷頭より同じく通知したものと思われる。 なお堰裁判定役の任命の仕方は一貫して同じであった。
次の文書は、嘉永五年(1852) 四月十七日に代官鈴木長蔵が小森 愛之助と悴利八(幸四郎)を郡役所に同道し、担当役人の立会いのもと に申し渡しをした任命書の聞き覚えである。
嘉永五子
四月十七日申聞覚思堀堰戈判定役
小森愛之助悴 幸四郎
其の方義願之通り役義用
捨せしむ悴幸四郎と申す者親
跡思堀戈判定役申し付け侯之に依って
給米帯刀無役高之義
共に親通り申し付け侯事
すなはち、愛之助の退職願は承認する。また、 悴幸四郎についても親 の跡を継ぎ、思い堀戈判定役を命ずる。したがって、給米帯刀無役高の 件についても親同様認める、という事である。なお利八(幸四郎) は明 治の世になっても、明治24年に死亡するまで、この仕事に関係して いたといわれている。
ちなみに、堰裁判定役は左表のとおり世襲となっていた。なお参考ま でに特に関係の深い郷頭も併せて示す。