北会津村の文化財第27集 -018/039page

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また、次の文書は各種役人が置かれたことを示すそれぞれの辞令などである。

辞令1

 三月七日

    郡奉行

中荒井組郷頭小森利八

悴瀧之亟重義親に下され侯

御合力米之通り七石下し置

かれ親跡郷頭に仰せ付けられ候旨

仰せ出され候事

(註 その後瀧之亟は郷頭家相続)

辞令2

慶長四辰

  四月廿八日申聞覚

      中荒井村
     小森久治郎

其の方義東麻生村肝煎

申し付け候事


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