北会津村の文化財第27集 -017/039page
なお、天明八年の機構改革では、前頁の表に示すように組ごとの代官 所は廃止されて、二組に一つの代官所とされた。また郷頭の権限を縮小 し、代官が直接農民を支配する体制を作った。さらに老百姓も廃され鍬 頭が置かれた。また岩崎堰(思鑿(い)堀) や麻生堀並びに大川及び各河川の 管理のため、中荒井村に代官所が置かれ、その下に堰戈判定役と堰守肝 煎二名が置かれた。さらにその他の役員として、宿駅の秩序維持や郷頭 代理の権限を持つ駅所検断並びに五職役銭や判銭取立てのための下計人 などいろいろな役人が置かれた。なお郷頭はじめ地方三役等に対する 「万勤方(よろずとめがた)の覚(おぼえ)」 を出して村役人の職務を定めた。下図は江戸時代の行政の中心地である中荒井組中荒井村における、当時の各役職家の配置を示すものである。