目で見る 熱塩加納村の文化財 -013/144page

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熱塩加納村文化財保護条例 (抜粋)

(昭和五十三年三月十七日条例第八号)

第一条

 この条例は、文化財保護法 (昭和二十五年法律第 二百十四号。以下「法」という。) 第九十八号第二項の 規定に基づき、熱塩加納村 (以下「村」という。) の区 域内に存する重要な文化財について、その保存及び活用 のため必要な措置を講じ、もって村民の文化の向上に資 するとともに、我が国の文化の進歩に貢献することを目 的とする。  

第二条

 この条例において、「有形文化財」、「無形文化財」、 「民俗文化財」及び「記念物」とは、それぞれ法第二条 第一項各号に掲げるものをいう。  

第三条

 熱塩加納村教育委員会 (以下「教育委員会」とい う。) は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有 権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と 他の公益との調整に留意しなければならない。  

第四条

 教育委員会は、村の区域内に存する有形文化財 (法第二十七条第一項及び福島県文化財保護条例 (昭和 四十五年福島県条例第四十三号。以下「県条例」という。) 第四条第一項の規定により重要文化財に指定されたもの を除く。) のうち村にとって重要なものを熱塩加納村指 定重要文化財 (以下「村指定重要文化財」という。) に 指定することができる。  

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 教育委員会は、前項の指定をしようとするときは、熱 塩加納村文化財保護審議会 (以下「文化財保護審議会」 という。) に諮問するとともに、当該指定に係る有形文 化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なけれ ばならない。ただし、当該所有者及び占有者が判明しな い場合は、この限りでない。  

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 第一項の指定は、その旨を告示するとともに、当該指 定に係る有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に 通知して行う。 

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 第一項の指定は、前項の告示があった日からその効力 を生ずる。  

5

 教育委員会は、第一項の指定をしたときは、当該村指 定重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならな い。 

第五条

 教育委員会は、村指定重要文化財としての価値を 失った場合その他特別の理由があるときは、その指定を 解除することができる。  

第七条

 村指定重要文化財の所有者は、この条例の規定並 びにこの条例に基づく教育委員会規則の規定及び教育委 員会の指示に従い、村指定重要文化財を管理しなければ  


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