目で見る 熱塩加納村の文化財 -014/144page

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ならない。 

第十一条

 村指定重要文化財に関しその現状を変更し、又 はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教 育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状 の変更については維持の措置又は非常災害のために必要 な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為につい ては影響の軽微である場合は、この限りでない。  

第十二条

 教育委員会は、村指定重要文化財の所有者に対 し、三月以内の期間を限って、当該村指定重要文化財の 公開を勧告することができる。  

2

 村指定重要文化財の所有者及び当該村指定文化財を公 衆の観覧に供するため公開しようとするときは、当該公 開する日の二十日前までに、その旨を教育委員会に届け 出なければならない。ただし、当該村指定重要文化財の 所在場所において公開するときは、この限りでない。  

第十四条

 教育委員会は、村の区域内に存する無形文化財  (法第五十六条の三第一項及び県条例第十四条第一項の 規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)  のうち村にとって重要なものを熱塩加納村指定重要無形 文化財「以下「村指定重要無形文化財」という。)に指 定することができる。  

2

 教育委員会は、前項の指定をするときは、当該指定に 係る無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保 持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定 めある者をいう。以下同じ。)を認定しなければならな  い。  

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 教育委員会は、第一項の指定をした後においても、当 該村指定重要無形文化財の保持者又は保持団体として認 定するに足りる者があると認めるときは、その者を当該 村指定重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定 することができる。  

第十八条

 教育委員会は、村の区域内に存する有形の民俗 文化財又は無形の民俗文化財(法第五十六条の十第一項 及び県条例第十八条第一項の規定により重要有形民俗文 化財又は重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)  のうち村にとって重要なものを熱塩加納村指定重要有形 民俗文化財(以下「村指定重要有形民俗文化財」という。)  に、又は熱塩加納村指定重要無形民俗文化財 (以下「村 指定重要無形民俗文化財」という。)に指定することが できる。  

第二十六条

 教育委員会は、村の区域内に存する記念物  (法第六十九条第一項及び県条例第二十四条第一項の規  定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。) のうち村にとって重要なものを熱塩加納村指定  


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