目で見る 熱塩加納村の文化財 -016/144page

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議会に臨時委員を置くことができる。  

第四条

 委員及び臨時委員は、文化財の保存及び活用に関 し学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。  

2

 委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補 欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

3

 委員は、再任されることができる。  

4

 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終わったときは、 退任するものとする。  

(会長及び副会長)

第五条

 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選 により定める。  

2

 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。  

3

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は 会長が欠けたときは、その職務を代理する。  

(会議)

第六条

 審議会の会議は、会長が招集する。  

2

 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開 き、議決することができない。  

3

 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、会長の決するところによる。  

(庶務)

第七条

 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理 する。  

(雑則)

第八条

 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関 し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。  

  附 則

 この条例は、公布の日から施行する。  

会津初代藩主、佐原義連公坐像
会津初代藩主、佐原義連公坐像。会津若松市極楽寺
極楽寺開山淨顕上人(子孫葦名万千代麿)永禄6年(1563)作


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