目で見る 熱塩加納村の文化財 -016/144page
議会に臨時委員を置くことができる。
第四条
委員及び臨時委員は、文化財の保存及び活用に関 し学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
2
委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補 欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
4
臨時委員は、特別の事項の調査審議が終わったときは、 退任するものとする。
(会長及び副会長)
第五条
審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選 により定める。
2
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は 会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開 き、議決することができない。
3
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第七条
審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理 する。
(雑則)
第八条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関 し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。