目で見る 熱塩加納村の文化財 -015/144page

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史跡、熱塩加納村指定名勝又は熱塩加納村指定天然記念 物(以下「村指定史跡名勝天然記念物」と総称する。) に指定することができる。  

第三十一条

 教育委員会は、村の区域内に存する伝統的な 技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできな いもの (法第八十三条の七第一項及び県条例第二十八条 の二第一項の規定により選定保存技術に選定されたもの を除く。) のうち村として保存の措置を講ずる必要があ るものを熱塩加納村選定保存技術(以下「村選定保存技 術」という。)として選定することができる。  

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 教育委員会は、前項の規定による選定をしようとする ときは、当該選定に係る保存技術の保持者又は保存団体 (村選定保存技術を保存することを主たる目的とする団 体で代表者の定めあるものをいう。以下同じ。)を認定 しなければならない。  

第三十四条

 村は、村指定重要文化財、村指定重要無形文 化財、村指定重要有形民俗文化財、村指定重要無形民俗 文化財又は村指定史跡名勝天然記念物(以下「村指定文 化財」と総称する。) の所有者、保持者、保持団体その 他保存に当たることを適当と認める者(第三十六条にお いて「所有者等」という。) 又は村選定保存技術の保持 者若しくは保存団体に対し、予算の範囲内において、当 該村指定文化財の管理、修理、公開その他その保存に要 する経費の一部又は村選定保存技術の保存に要する経費 の一部を補助することができる。  

第三十七条

 教育委員会は、村指定文化財の所有者等又は 村選定保存技術の保持者若しくは保存団体に対し、当該 村指定文化財又は村選定保存技術の保存のため必要な助 言又は勧告をすることができる。  

○熱塩加納村文化財保護審議会条例  

(昭和五十三年三月十七日条例第九号) 

(設置)

第一条

 熱塩加納村教育委員会(以下「教育委員会」とい う。) に熱塩加納村文化財保護審議会(以下「審議会」 という。)を置く。  

(所掌事務)

第二条

 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の 保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及 びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。  

(組織)

第三条

 審議会は、委員五人以内で組織する。  

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 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審  


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