私たちの郷土 昭和村 - 068/099page

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(1)昭和村の政治(せいじ)のしくみ

 村の人びとの願(ねが)いには,道路を良(よ)くしてほしい,お年寄りの施設(しせつ)をつくってほしいなど,いろいろなものがあげられます。村の政治は,これらの願いをかなえるために議会(ぎかい)と村長(そんちょう)を中心にして行われています。昭和村の政治のしくみは,次のように地方自治法(ちほうじちほう)に定(さだ)められています。

 執行機関(しっこうきかん)

 村の最高責任者(さいこうせきにんしゃ)は村長です。村長の下には,政治面(めん)で村長を助ける「助役(じょやく)」,財政面(ざいせいめん)を担当(たんとう)する「収入役(しゅうにゅうやく)」がいます。村長は村民の直接選挙(ちょくせつせんきょ)で選(えら)ばれます。助役と収入役は村長が決め,議会の承認(しょうにん)を得(え)て任命(にんめい)されます。村長・助役・収入役のもとに役場で働(はたら)く地方公務員(ちほうこうむいん)がいます。

 行政(ぎょうせい)委員会

 執行機関から独立(どくりつ)して専門的(せんもんてき)に政治にたずさわる行政委員会があり,村民にたいする公平(こうへい)な政治を心がけています。行政委員会には教育委員会(きょういくいいんかい),選挙管理委員会,農業(のうぎょう)委員会,監査(かんさ)委員会があります。

 議決機関(ぎけつきかん)

 議決機関というのは,村の議会のことです。議会の議員(ぎいん)は,村民の直接選挙で選ばれますから,村長と対等(たいとう)の立場(たちば)に立って政治にたずさわることができます。議員は12人います。議会は議長,副議長,委員会をおき,本会議(ほんかいぎ)で議決(ぎけつ)する,国会(こっかい)と同じしくみです。議会は,年4回の定例会(ていれいかい)を開いて,村長よりだされた事業計画(じぎょうけいかく)や予算(よさん)を検討(けんとう)・承認したり,条例(じょうれい)(村のきまり)を決めたりします。議会は原則(げんそく)として公開(こうかい)されます。ですから,昭和村の政治について関心(かんしん)のある人は議会を傍聴(ぼうちょう)してほしいと思います。


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