私たちの郷土 昭和村 - 069/099page

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(2)役場の仕事

 役場では,議会で決まったことをもとにして,くらしを良くするための多くの仕事をしています。

 固有事務(こゆうじむ)

 一番基本的(きほんてき)な仕事で,学校,診療所,村営住宅などの設置(せっち)・管理(かんり)などです。条例や規則(きそく)に関係(かんけい)する仕事もそうです。たとえば,消防や検査(けんさ)の仕事などがこれに含(ふく)まれます。

 委任(いにん)事務

 国などからまかされた仕事です。戸籍(こせき)・住民登録(じゅうみんとうろく)に関(かん)する事務,国会議員の選挙に関する事務,税金(ぜいきん)を集める事務,道路・河川(かせん)の維持(いじ)管理などかなり広い方面(ほうめん)にわたっています。

(3)村民の権利(けんり)

 村民は,選挙で選(えら)んだ村長と議会を中心に,自分たちの意志(いし)を反映(はんえい)させていますが,村長や議会が村民の考えに反(はん)した行動(こうどう)をとったときには,次のようなかたちで,意志の反映をはかることができます。

 選挙権

 選挙権は,3カ月以上昭和村に居住(きょじゅう)している満(まん)20歳以上の男女にあたえられています。議会議員と村長には25歳以上の村民が立候補(りっこうほ)することができます。

 直接請求権(ちょくせつせいきゅうけん)

 直接参政権(さんせいけん)の認(みと)められている村民が,政治上の意志を具体的(ぐたいてき)にあらわすのに一般的(いっぱんてき)に使われる制度(せいど)です。条例の制定(せいてい)と改廃(かいはい),監査(かんさ),議会の解散(かいさん),村長・議員や公務員の解職(かいしょく)などについて,それぞれ請求することができる権利(けんり)を直接請求権といいます。直接請求には,村民の決まった署名(しょめい)が必要(ひつよう)です。


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