原子力とわが町 - 067/079page
●●●●東京電力株式会社福島第一原子力発電所●●●●
周辺地域の安全確保に関する協定書
福島県(以下「甲」という。)、双葉町及び大熊町(以下「乙」という。)並びに東京電力株式会社(以下「丙」という。)は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)周辺地域住民の安全の確保を目的として次のとおり協定する。
(関係諸法令の遵守等) 第1条 丙は、発電所の建設及び保守運営にあたっては、発電所から放出される放射性物質及び温排水による周辺環境の汚染の防止と安全確保のため、関係法令及び原子炉施設保安規定を遵守し、周辺地域住民に被害を及ぼさないよう万全の措置を講ずるものとする。 2. 丙は、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、原子力発電施設の設計、製作、施工、運転及び保守の各段階にわたる品質保証活動を請負企業等を含め積極的に行うものとする。 (計画等に対する事前了解) 第2条 丙は、原子炉施設及びこれと関連する施設等の新増設をしようとするとき又は変更しようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るものとする。 2. 甲及び乙は、丙から前項の規定による了解を求められたときは、十分協議するものとする。 (通報連絡) 第3条 丙は、甲及び乙に対し、安全確保対策等のため必要な事項をその都度通報連絡するものとする。 2. 前項の規定により通報連絡すべき事項及びその方法は、甲、乙及び丙が協議して別に定めるものとする。 (放射能の測定等) 第4条 甲及び丙は、それぞれ別に定める放射能等測定基本計画(以下「基本計画」という。)に基づいて、発電所周辺(以下「周辺」という。)の環境放射能及び温排水等の調査測定を実施するものとする。 2. 前項の基本計画には、測定項目、測定の地点、測定の方法等を定めるものとする。 3. 第1項の規定にかかわらず、甲又は丙が特に必要と認めたときは、環境放射能及び温排水等の調査測定をそれぞれ実施することができるものとする。 (技術連絡会の設置) 第5条 甲、乙及び丙は、環境放射能の測定計画の策定及び測定結果の評価・解析に関すること並びに発電所の安全確保及び信頼性向上に関することについて協議を行うため、福島県原子力発電所安全確保技術連絡会(以下「技術連絡会」という。)を設置するものとする。 2. 技術連絡会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 3. 特に必要があると認めるときは、技術連絡会に学識経験者等を出席させることができるものとする。 (測定結果の提出) 第6条 甲及び丙は、第4条の規定に基づき実施した環境放射能の測定結果を技術連絡会に提出するものとする。