(測定結果の公表) |
第7条 |
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第4条の規定に基づき実施した環境放射能の測定結果は、技術連絡会の評価を経たのち、甲が公表するものとする。ただし、技術連絡会の審議を経ることができない緊急な事情があるときは、甲、乙及び丙は相互に連絡のうえ公表するものとする。 |
(立入調査) |
第8条 |
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甲又は乙は、次に掲げる場合は、発電所への立入調査を行うことができるものとする。
(1)発電所周辺の環境放射能及び温排水等に関し、異常な事態が生じた場合
(2)発電所の保守及び管理の状況等について特に必要と認めた場合 |
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2. |
前項の規定に基づき立入調査を行うときは、甲又は乙は、あらかじめ丙に対し、立入調査を行う者の氏名、日時及び場所を通知し、丙はこれに立ち会うものとする。 |
(状況確認) |
第9条 |
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甲又は乙は、前条第1項各号に掲げる場合を除き、丙が行う環境放射能の測定、発電所の保守及び管理、その他発電所の安全確保に関する事項について、状況確認を行うことができるものとする。 |
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2. |
前項の規定に基づき状況確認を行うときは、甲又は乙は、丙にその旨を通知し、丙はこれに立ち会うものとする。 |
(適切な措置の要求) |
第10条 |
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甲又は乙は、第8条第1項の規定に基づく立入調査の結果、安全確保のため特別の措置を講ずる必要があると認めたときは、国を通じ丙に適切な措置を講ずることを求めるものとする。ただし、特別に必要な場合は甲又は乙から直接丙にこれを求めることができるものとする。 |
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2. |
丙は、前項の規定に基づき甲又は乙から適切な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもってこれに応ずるものとする。 |
(立入調査を行う者及ぴ状況確認を行う者の選任) |
第11条 |
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甲又は乙は、第8条第1項の規定に基づき立入調査を行う者及び第9条第1項の規定に基づき状況確認を行う者を甲又は乙の職員の中からそれぞれ選任するものとする。 |
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2. |
甲又は乙は、前項の規定により選任した職員に対し、身分証明書を交付し、立入調査等の際はこれを携帯させるものとする。 |
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3. |
身分証明書の様式は、甲又は乙がそれぞれ別に定めるものとする。 |
(損害の補償) |
第12条 |
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発電所の保守運営に起因して地域住民に損害を与えた場合は、丙は誠意をもって補償するものとする。 |
(連絡会議の設置) |
第13条 |
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甲及び乙は、周辺の安全確保に関し緊密な連絡を保つため、地元関係町とともに福島県原子力発電所安全確保連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置するものとする。 |
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2. |
連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 |
(協力の要請) |
第14条 |
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連絡会議がその運営にあたって丙に協力を求めた場合は、丙はこれに応ずるものとする。 |
(協定の改訂) |
第15条 |
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この協定に定める各事項につき改訂すべき事由が生じたときは、甲、乙及び丙いずれからもその改訂を申し出ることができる。この場合において、甲、乙及び丙はそれぞれ誠意をもって協議に応ずるものとする。 |
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2. |
甲又は乙は、前項の規定による改訂を申し出るときは、甲、乙相互に十分協議を行うものとする。 |