原子力とわが町 - 073/079page

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 (12)放射線業務従事者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。ただし、線量当量限度以下の被ばくであっても、被ばく者に対して特別の措置を必要とするときも同様とする。
 (13)敷地内において火災が発生したとき。
 (14)原子炉施設に関し人の障害(放射線以外の障害であって軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
 (15)前各号のほか発電所敷地内で起きた事故であって周辺住民に不安を与えるおそれがあるとき。
 (16)その他必要と認められる事項

第二 連絡体制

 1.送受信者及び取扱い責任者の選任

 甲、乙及び丙は次によりそれぞれ送受信者及び取扱い責任者を選任し相互に通知しておくものとする。
 ただし、丙は、送信について送信先別に正副の通報連絡担当者を定め、甲及び乙に通知しておくものとする。
  第1送受信者
  第2送受信者
  第3送受信者
  取扱い責任者

 2.連絡方法

 (1)連絡事項のうち1及び2の事項については原則として文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する事項及び中間報告等については電話又はファックスで連絡するものとする。
 (2)連絡事項のうち3については原則として電話又はファックスで連絡するものとするが、内容が多量又は難解であって電話又はファックスのみで十分連絡でき得ないものについては、その後速やかに、直接又は文書をもって連絡するものとする。
 (3)前2号の文書の宛先等は、甲は福島県生活環境部長、乙は町長、丙は発電所長とする。
 (4)連絡の経路は、おおむね次のとおりとする。

  ア 東京電力株式会社福島第一原子力発電所に係る事項

  (ア)東京電力株式会社福島第一原子力発電所は直接次の機関に連絡する。ただし、第一の3に規定する事項については、富岡町及び楢葉町にも連絡する。
    福島県生活環境部原子力安全対策課、福島県原子力センター、双葉町、大熊町及び東京電力株式会社福島第二原子力発電所
  (イ) (ア)の連絡を受けて、福島県原子力センターは小高町及び第一の3に規定する事項を除き浪江町に連絡する。同様に東京電力株式会社福島第二原子力発電所は第一の3に規定する事項を除き、これを富岡町及び楢葉町に連絡する。

  イ 東京電力株式会社福島第二原子力発電所に係る事項

  (ア)東京電力株式会社福島第二原子力発電所は直接次の機関に連絡する。ただし、第一の3に規定する事項については、双葉町及び大熊町にも連絡する。
    福島県生活環境部原子力安全対策課、福島県原子力センター、富岡町、楢葉町及び、東京電力株式会社福島第一原子力発電所
  (イ) (ア)の連絡を受けて、福島県原子力センターは小高町及び浪江町に連絡する。同様に東京電力株式会社福島第一原子力発電所は第一の3に規定する事項を除き、これを双葉町及び大熊町に連絡する。


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