原子力とわが町 - 072/079page
(別紙1) ●●原子力発電所に関する通報連絡要綱●●
原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定に基づきこの要綱を定める。この要綱において甲、乙及び丙とはそれぞれ次の機関をいうものとする。
甲 福島県生活環境部原子力安全対策課、福島県原子力センター
乙 双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、浪江町及び小高町
丙 東京電力株式会社福島第一原子力発電所
東京電力株式会社福島第二原子力発電所第一 連絡事項
1.丙は、甲及び乙に対し次の事項を定期的に連絡するものとする。
(1)発電所建設工事の進捗状況
(2)発電所の試運転、定期検査(燃料取替を含む。)の実施計画及びその実施結果
(3)発電所の保守運転状況
(4)発電所の工事計画の概要
(5)放射性廃棄物の放出及び保管状況並びに放射線業務従事者の被ばく状況
(6)使用済燃料の保管状況
(7)品質保証活動の実施状況2.丙は、甲及び乙に対し次の事項を事前に連絡するものとする。
(1)新燃料及び使用済燃料を輸送するとき。
(2)放射性固体廃棄物を敷地外に搬出するとき。
(3)協定第2条の規定による事前了解の対象となるものを除き、原子炉等規制法に基づく施設の設置、変更をしようとするとき。
(4)その他必要と認められる事項3.丙は、甲及び浪江町を除く乙に対し次の事項を発生後直ちに連絡するものとする。
(1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第37条第1項に基づき丙が定めた原子炉施設保安規定の緊急事態を発令したとき。
(2)放射性物質(放射性廃棄物を含む。)の輸送中に事故があったとき。
(3)放射性物質(放射性廃棄物を含む。)の盗取又は所在不明が生じたとき。
(4)原子炉を起動し、及び停止したとき。
(5)発電機を並列し、及び解列したとき。
(6)原子炉施設に故障があったとき。
(7)非常用炉心冷却装置が作動したとき。(起動信号が発信したときを含む。)また、この場合、配管破断の有無を確認したとき。
(8)原子炉内で異物を発見したとき。
(9)放射性廃棄物の排出濃度が法令に定める濃度限度等を超えたとき。
(10)核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものが管理区域外で漏えいしたとき。
(11)核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものが管理区域内で漏えいした場合において人の立入制限等の措置を講じたとき。