原子力とわが町 - 076/079page

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(別紙2)  ●●福島県原子力発電所安全確保技術連絡会運営要綱●●

 原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定に基づきこの要綱を定める。

第一 構  成

 福島県原子力発電所安全確保技術連絡会(以下「技術連絡会」という。)は、別表第1の機関名欄に掲げる機関ごとに、当該機関の長がその職員の中から指名した同表の人数欄に掲げる人数の委員をもって構成する。

第二 所掌事務

 技術連絡会は次の事項について協議するものとする。
 (1)環境放射能測定の基本計画及び実施要領の策定に関すること。
 (2)環境放射能測定結果の評価・解析に関すること。
 (3)環境放射能に関する情報交換に関すること。
 (4)事前了解に係る技術的事項に関すること。
 (5)原子力発電所の安全性に関係する事故・故障等に関すること。
 (6)その他安全確保及び信頼性向上のため特に必要と認められること。

第三 学識経験者等の意見の聴取

 技術連絡会において特に必要と認めるときは、学識経験者又は関係機関の職員の意見又は説明を聴くことができるものとする。

第四 議  長

 1.技術連絡会に議長を置く。
 2.議長は、福島県生活環境部原子力安全対策課長をもって充てる。
 3.議長は、技術連絡会及び第六の規定に基づく幹事会を招集し、議事の運営に当たる。
 4.議長は、議長が不在若しくは事故がある場合の職務代理者をあらかじめ指定しておくものとする。

第五 安全対策部会の設置

 1.技術連絡会に、第二の第4号から第6号までに掲げる事項について協議を行わせるため、安全対策部会(以下「部会」という。)を置く。
 2.部会に属すべき委員は、第一の委員のうちから、別表第2の機関名欄に掲げる機関の長が、それぞれ同表の人数欄に掲げる人数を指名する。
 3.部会において特に必要と認めるときは、学識経験者又は関係機関の職員の意見又は説明を聴くことができるものとする。
 4.部会長は、福島県生活環境部原子力安全対策課長をもって充てる。
 5.部会長は、部会の会議を招集し、議事の運営に当たる。
 6.部会長は、部会長が不在若しくは事故がある場合の職務代理者をあらかじめ指定しておくものとする。
 7.技術連絡会は、部会の協議をもって技術連絡会の協議とするものとする。

第六 幹事会の設置

 1.技術連絡会に、第二の第1号から第3号までに掲げる事項について事案の整理を行わせるため、幹事会を置く。
 2.幹事会は、別表第1の区分欄の甲及び丙の職員の中から議長が委嘱する。


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