原子力とわが町 - 077/079page
第七 技術連絡会等の開催
1.技術連絡会は、原則として3か月に1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。
2.部会は、必要の都度開催する。
3.幹事会は、必要の都度開催する。第八 報告等
1.技術連絡会は、甲及び丙の環境放射能の測定結果を評価したときは速やかに甲、乙及び丙に報告するものとする。
2.技術連絡会は原則として毎年、前年度に係る環境放射能の測定に関する評価の結果を報告書としてまとめ、甲、乙及び丙に提出するものとする。
3.技術連絡会は、部会において協議を行ったときは速やかに甲及び乙に報告するものとする。第九 補 則
1.技術連絡会の事務は、福島県生活環境部原子力安全対策課で行う。
2.この要綱に定めるもののほか、技術連絡会の運営に関して必要な事項及びこの要綱に定めのない事項については、その都度協議のうえ定めるものとする。附 則
1.この要綱は、平成3年4月1日から実施する。
2.昭和51年4月1日に定めた福島県原子力発電所安全確保技術連絡会運営要綱は、廃止する。平成6年4月1日 一部改正
平成9年6月30日 一部改正