ふくしまの河川と海岸 -007/016page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

海岸保全基本計画の策定

 海岸法第2条の2条及び国が定める「海岸保全基本方針」に基づき、本県の海岸において「海岸保全基本計画」を策定します。
 この計画は、海岸の現況及び保全の方向に関する事項などの「海岸の保全に関する基本的な事項」と、海岸保全施設を整備しようとする区域やその種類などの「海岸保全施設の整備に関する基本的な事項」を定めるものです。
 なお、策定にあたっては、沿岸懇談会の開催や縦覧等を行い、地域住民の意見を聴きながら進めます。

沿岸図

※策定区間: 「仙台湾沿岸」(相馬市茶屋ヶ岬〜宮城県牡鹿半島)は、福島、宮城両県と国が合同で、「福島沿岸」(相馬市茶屋ヶ岬〜茨城県境)については、福島県が単独で策定することとしています。

沿岸懇談会
沿岸懇談会

海岸利用(夏井海岸)
海岸利用(夏井海岸)


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県土木部河川課に帰属します。
福島県土木部河川課の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。