ふくしまの河川と海岸 -007/016page
海岸保全基本計画の策定
海岸法第2条の2条及び国が定める「海岸保全基本方針」に基づき、本県の海岸において「海岸保全基本計画」を策定します。
この計画は、海岸の現況及び保全の方向に関する事項などの「海岸の保全に関する基本的な事項」と、海岸保全施設を整備しようとする区域やその種類などの「海岸保全施設の整備に関する基本的な事項」を定めるものです。
なお、策定にあたっては、沿岸懇談会の開催や縦覧等を行い、地域住民の意見を聴きながら進めます。
※策定区間: 「仙台湾沿岸」(相馬市茶屋ヶ岬〜宮城県牡鹿半島)は、福島、宮城両県と国が合同で、「福島沿岸」(相馬市茶屋ヶ岬〜茨城県境)については、福島県が単独で策定することとしています。