福島県長期総合教育計画41/4-081/330page

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第3章 長期総合教育計画策定の基本方針

本県教育の課題を解決し、本県社会の発展を担う教育の役割をじゅうぶんに果たすためには、長期

の見通しにたつ教育の総合計画をたてる必要がある。ここでは、長期総合教育計画の性格、計画期

間、計画策定の基本方針についてのべることにする。


第1節 長期総合教育計画策定の基本態度

第1 基 本 態 度

 1 本県社会の発展に即応する県民育成の目標の実現をめざし、学校教育、社会教育の全領域を通

  じ、県民の持てる力を最大限に伸長することを可能にする教育構造の近代化を推進するととも

  に、教育諸条件の拡充整備を実現する。

 2 本県社会の急激な進歩過程における人間形成の阻害状況に注目しつつ、教育のあらゆる分野に

  おいて、自主的精神と協力的態度の向上をはかるとともに、合理性、創造性を伸長し、高い社会

  的道義力に支えられた、明朗で心身ともに健全な県民の育成を期する。

   あらゆる生活分野において洞察力と内面性に基礎をおく立場にたち、近代社会における生活課

  題を主体的に解決する態度の育成は、とくに重視されねばならない。

   時代の要請である科学技術的諸能力の啓培にとくに配慮する、

第2 長期総合教育計画の性格

 1 この計画は、県勢振興計画(教育部門計画)の「長期総合教育計画を別途策定する。」との施

  策を具体化するものであり、県勢振興計画の趣旨を教育行政の特質に即して実現しようとするも

  のである。

 2 この計画は、国の文教施策の動向と県勢振興計画の推進によって変化する社会的、個人的教育

  要請、及び本県の特殊事情を考慮し、将来の本県における教育の在り方を想定し、これを実現す

  るための合理的な振興施策を検討するものである。

 3 この計画は、本県教育振興の構想とこれを実現するのに必要な主要事業計画を内容とするもの

  であるが、このいずれについても県全体の立場から統一化するものとする。したがって、県内を

  その特性に応じていくつかの地域に区分し、各地域ごとにできうる限り明確に、具体的な計画を

  定めるものとする。


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