福島県長期総合教育計画41/4-082/330page
4 この計画は、県において実現手段を有するものにとどまらず、市町村及び民間に期待する部門
をも含むものとする。県が実現手段を有する部門については、実現可能な計画とし、市町村につ
いては、本県教育振興に必要は計画をおりこむものとし、民間部門については予測的なものにと
どめ、その実現の方向をあきらかにすることを原則とする。
5 この計画は、長期的な立場から、総合的に、本県教育行政運営の指針として定めるものとし、
毎年度の短期的な教育行政運営の方針及び施策の内容は、この計画にもとづき、この計画を実現
する方向で定めるものとする。
この場合において、国の文教施策の方向、本県社会の変動に対応して、つねに弾力的な態度を
とるものとする。
6 この計画は、長期的総合教育計画として定めるものであるから、県の各分野において策定され
る個別的な施策および事業は、計画の方向にそって策定されるべきものであり、また、すでに策
定された個別の計画も、この計画の方向にそって総合調整されなければならない。
第3 長期総合教育計画の期間
計画期間は、県勢振興計画の計画期間にあわせ、昭和40年度から昭和50年度までとし、昭和50年
度を目標年次とし、昭和45年度を中間年次とし、計画の経過をあきらかにすることにした。
基準年次を昭和35年度とし、基礎年次は昭和35年度から昭和38年度の4年度間としたが、資料は
現有資料によらざるを得なかったのでこの原則をこえることもやむをえないものとした。
第2節 長期総合教育計画策定の基本方針
第1 教育的編成の改善
教育人口の変動と教育の機会均等の課題に応えるとともに、社会の進歩に応ずる立場から教育的
編成改善の方針をつぎのように定めた。
1 幼児教育(0〜5才)
(1) 乳幼児の保護、教育機能を強化し、人間形成の基礎を培う家庭教育を振興する。
(2) 家族の保護、教育機能を家族外で補償する託児所、保育所、幼稚園を拡充し、幼児の保護、
教育機能の確保を実現する。
(3) 就学前の5才児については、可能なかぎり地域の実態に即した幼児教育機関に収容し、前期
初等教育の充実を期する。
2 義務教育(6〜14才)
(1) 義務教育人口の変動、とくに都市への人口集中に即し、学校規模の適正化を目標として、学
校施設の合理的配置を実現する。