福島県長期総合教育計画41/4-118/330page

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 (事業実施の方針)

 (ア) 県内6地区ごとに研究指定校を設置し、研究協議会を開催する。

 (イ) 研究協議会には、生徒指導関係教育研究団体の積極的な参加をすすめる。


工 青少年健全育成研究推進地域の設置

事業名 事業主体 昭和40〜45年度 昭和46〜50年度
事業内容・事業量 事業費 事業内容・事業量 事業費
青少年健全育成研究推進地域の設置 指定地区 6 2,400千円 (同左) 3,000千円
単年度計画
指導助成費 600千円
昭和42年度より実施
期間内事業費 600×4 期間内事業費 600×5


 (事業実施の方針)

 (ア) 県厚生部青少年対策室との連絡を密にして設置する。

 (イ) 県内6地区に1中学校の学区を単位とする地域をそれぞれ指定し、小・中・高校その他の青

  少年の健全育成のモデルとして育成する。

 (ウ) 社会教育、学校教育一体となって指導の充実を期する。

(2) 道徳教育、生徒指導の徹底

 〔施策設定の理由〕

  小、中学校においては、昭和33年に学習指導要領が改訂されて、道徳の時間が特設され、高校

 では、昭和35年に倫理・社会が誕生し、各学校においてはその指導を効果的にするための実践的

 研究を真剣にすすめてきているが、現在においては、まだじゅうぶんその効果をあげているとは

 いわれない。特に学校間の格差が大きくなりつつあることを見のがしてはならない。このような

 現状をもたらしている要因としては、いろいろ問題があげられるが、教職員が道徳教育について

 確固たる自信を持っていないこと、また、教職員が実践のバックボーンである道徳観についての

 共通理解がじゅうぶんで広いことなどが考えられる。

  飛躍的な発展を期待されている本県にとっては、その県民資質の向上はきわめて重要なことで

 あるが、なかでも人間尊重と個性豊かな文化の創造と、民主的な国家、社会を形成し、それに貢

 献できる人間の育成をめざす道徳教育、生徒指導はいっそう充実徹底を図る必要がある。

 〔施策の目標〕

ア 道徳教育

 (ア) 道徳教育に対する教職員の共通理解を深め、校内体制を確立する。

 (イ) 道徳教育の目標や内容を明確にとらえ、全体計画、年間計画、主題展開案等の指導計画を整

  備する。

 (ウ) 道徳の時間の指導法の改善をし、資料を充実して道徳教育の効果をあげる。


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