福島県長期総合教育計画41/4-322/330page

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(5) 最近の行政は、ますます複雑化するとともに、その各分野相互間における関連性もますます高ま

 ってきている。このような現況において行政に一体性を与え、その効率を高めるためには、各種計

 画を総合的に調整する必要がある。

  計画の性格

(1) この計画は、全国総合開発計画及び所得培増計画(中期経済計画等を含む)並びに東北開発促進

 計画と関連させながら、しかも今後の経済の動向、社会構造の変動等を加味し、かつ本県の特質を

 十分に考慮して、将来の本県における経済規模、産業構造及び県民生活水準等を想定するととも

 に、それに到達するための総合的な振興施策を検討するものである。

(2) この計画は、県民福祉の向上を究極の目標とするものであるから、単なる産業開発のための計画

 ではなく、生活環境の改善、人的能力の開発等の社会開発計画を含めた総合的な計画である。

(3) この計画は、県勢振興の構想と、これを実現するのに必要な主要事業計画を内容とするものであ

 るが、このいずれについても、県全体の立場から集約化し、統一化するものとし、そのために、県

 内をその特性に応じて幾つかの地域に区分し、各地区ごとに、出来る限り明確に具体約な振興の方

 向を定めるものとする。

(4) この計画においては、県において実現手段を有するものにとどまらず、国、市町村及び民間に期

 待する部門をも包含させるものとする。そして、県が実現手段を有する部門については、具体的

 で、実現可能な計画とし、国および市町村については、県主開発に必要な計画をもりこむものと

 し、民間部門については、予測的なものにとどめ、その誘導の方向を明らかにするものとする。

(5) この計測は、長期的な立場から総合的に県政運営の指針として定めるものとし、毎年の短期的な

 県政運営の方針及び施策の面容は、この計画に基づき、かつ、この計画を実現する方向で定めるも

 のとする。この場合において、経済環境及び社会環境の変動に対応して常に弾力的な態度をとるも

 のとする。

(6) この計画は、長期的総合計画として定めるものであるから、県の各分野においで策定される各種

 の個別的な振興計画及び事業計画はこの計画の方向に沿って策定されるべきものであり、また、す

 でに策定された各種の個別的な計画も、この計画の線に沿って総合調整されるべきものとする。

  計画の期間

  この計画は、基準年次を昭和35年にとり、昭和40年度から昭和50年度までを計画期間とし、昭和

 50年度を目標年次として策定するものとする。なお、計画の過程を明らかにするため、昭和45年度

 を中間年次とする。


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