第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-278/285page
1.福島県長期総合教育計画策定に関する
会議要綱(昭和49年度〜昭和51年度)
福島県教育委員会
(目 的)
第1 福島県教育委員会が策定する,第2次福島県長期総合教育計画(以下「長期総合教育計画」と
いう。)案に関し,広く県民各層の意見を求めるため,「福島県長期総合教育計画策定に関する会議」
(以下「教育計画策定会議」という。)を設置する。
(意見を求める事項)
第2 教育計画策定会議に,意見を求める事項は,次のとおりである。
1.福島県教育の現状と課題
2.長期総合教育計画の基本方針について
(構 成)
第3 教育計画策定会議は,各界代表27名以内をもって組織し,委員の構成は,次のとおりとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 県議会議員
(3) 市町村長
(4) 教育行政機関の職員
(5) 教育関係の職員
(6) 県の職員
2.委員は,県教育長が委嘱する。
(委員の任期)
第4 委員の任期は,2年とする。ただし補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長の選任及び権限)
第5 教育計画策定会議に会長及び副会長を置く。
2.会長及び副会長は,委員の互選による。
3.会長は,教育計画策定会議を代表し,議事その他会務を総理し,教育計画策定会議の議長となる。
4.副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会 議)
第6 教育計画策定会議は,必要に応じ,会長が招集する。
(謝 金 等)
第7 教育計画策定会議に出席した委員に対しては,旅費及び謝金を支給する。
ただし,県職員に対しては,この限りでない。
(庶 務)
第8 教育計画策定会議の庶務は,県教育庁総務課において処理する。
(補 則)
第9 この要綱に定めるもののほか,その運営に必要な事項は,会長が定める。
附 則
この要綱は,昭和49年9月5日から施行する。