第3次福島県長期総合教育計画(昭和60年度〜昭和70年度)-094/181page

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特に,新採用教員の研修については,昭和54年度からの養護学校教育の義務制施行に対応し,昭和53年度から研修内容の大部分を高等学校教員と分離して実施し,養護教育担当者としての資質の向上に努めている。

さらに,養護教育の専門性をもつ教員の養成機関の整備が不十分な現状から,現職教員を国立特殊教育総合研究所や特殊教育専門コースを設けている大学に派遣し,中核となる人材の育成に努めている(表2-5-13)。

一方,昭和53年度から,重度・重複障害教育研究校を指定して,教育内容・方法の研究を推進するとともに,教員の研究グループ活動を援助するなど研修の推進に努めている。今後とも,教職員の資質・能力の絶えざる向上を図るため,研修の体系的な整備を推進するとともに,社会の変化と時代の要請に即した研修の質的充実に努める必要がある。

表2-5-13 養護教育関係教員研修の参加人数 (単位:人)

研  修  名 年度 51 52 53 54 55 56 57 58
基本研修 新採用教員研修会 27 61 71 26 40 47
専門研修 視覚障害学習指導法講習会 20 44 52 56 58 60 49 50
聴覚・言藷障害学習指導法講習会 30 23 64 80 84 85 91 91
養護学校(精神薄弱)学習指導法講習会 50 120 56 70 54 56 52 52
養護学校(肢体不自由)学習指導法講習会 60 60 60 62 75
養護学校(病・虚弱)学習指導法講習会 60 60 60 58 56
養護教育担当教員研修会(精神薄弱、病・虚弱)特殊学級担当 111 110 117 107 120 120 99 10
養護教育養育指導法講習会 43 38 50 50 49 27 47 48
重度・重複障害掌習指轡法講習会 38 30 68 61 62 60
情緒障害学習指導法講習会 79 63 52 52 50
特別研修 養護教育長期研修派遣 16 14 16 16 17 17 15 15
270 285 484 669 704 624 627 64

注:「教育年報」(昭51〜昭58)による。


(2) 指導体制

 昭和54年度からの養護学校教育の義務制施行に対応するため,昭和52年度に養護教育室を設置し,昭和54年度には課に拡充し,養護教育の振興,管理及び指導に関する施策を推進している。

また,各教育事務所においては,養護教育に関する指導及び連絡調整を行い,管内の養護教育の改善充実を図り,さらに,県立盲・聾・養護学校については,障害別に,学校教育指導委員を委嘱して,養護教育の充実に努めている(表2-5-14)。

今後とも,養護教育センター(仮称)の組織の充実など,指導体制の一層の整備充実に努める必要がある。

表2-5-14 養護教育担当指導主事等の配置状況(単位:人)

区  分 年度 51 52 53 54 55 56 57 58
本庁指導主事 3 3 4 5 5 5 5 5
教育事務所指導主事 7 7 7 7 7 7 7 7
県立学校学校教育指導委員 1 1 1 3 3 6 6 6

注:1.「教育年報」(昭51〜昭58)による。
  2.教育事務所指導主事は,養護教育に関する事務を分掌している者の数である。


第5項 教職員組織

(1) 教員配置

 昭和51年度から昭和58年度までの盲・聾・養護学校の教員数の推移を見ると,盲・聾学校については,児童生徒の減少に伴う学級数の減により,漸減傾向となっている。養護学校については,昭和53年度から急激に増加している。これは,昭和54年度の養護学校教育の義務制施行


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