第3次福島県長期総合教育計画(昭和60年度〜昭和70年度)-132/181page

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第2節 文化の伝承

現状と課題\


第1項 文化財保護体制

(1) 県の文化財保護体制

1) 県の文化財保護行政組織

 県における文化財保護行政は,文化課文化財保護係及び遺跡班において担当しているが,県民の文化に対する関心の高まりとともに,文化財保護行政への要求も増大し,かつ多様化しており,これに対応した組織体制の整備が求められている。

特に,近年の大規模開発事業の進展に伴い,埋蔵文化財調査件数が著しく増加している(表4-2-1)。これに対応するため,昭和52年度に(財)福島県文化センターに遺跡調査課を設置し,職員5人を配置した。昭和58年度には,24人の職員で埋蔵文化財の調査に当たっている。しかしながら,県政の重点事業である空港や東北横断自動車道の建設など,今後も大規模開発事業が計画されている。

したがって,今後とも,文化財保護行政組織の充実に努める必要がある。特に,埋蔵文化財に係る組織体制のより一層の充実に努める必要がある。

表4-2-1 埋蔵文化財調査件数 (単位:件)

項  目 年度 51 52 53 54 55 56 57 58
発掘届件数 49 65 121 171 164 194 215 233
出土文化財認定件数 43 0 37 53 85 136 223 170

注:「文化課調査」(昭51〜58)による。


2) 文化財パトロール

 文化財の保存・管理状況を把握し,文化財保護の万全を期するため,文化財保護について知識と経験の深い有識者を文化財保護指導委員として委嘱し,文化財パトロールを実施している。文化財保護指導委員は,年2回定期的に巡視し,文化財の所有者等に必要な措置について指導・助言を行っている。

昭和58年度における文化財パトロールの対象は,国及び県指定の建造物,史跡・名勝・天然記念物並びに埋蔵文化財包蔵地で660か所である。

今後とも,文化財保護指導委員の資質の向上を図るなど,文化財パトロールの充実に努める必要がある。特に,埋蔵文化財の保護を図るため,開発地内の遺跡のパトロールの充実に努める必要がある。

(2) 市町村の文化財保護体制

 市町村における文化財保護行政は,文化行政専管課(係)を設置している6市3町のほかは,


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