第3次福島県長期総合教育計画(昭和60年度〜昭和70年度)-137/181page

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施策の基本方向

1 文化財保護体制の充実


(1) 県の文化財保護体制

1) 県の文化財保護行政組織

 文化財保護行政に対する需要の増加に対応するため,文化財保護行政組織の充実に努める。特に,埋蔵文化財保護体制の強化を図るため,職員の確保と組織の充実に努める。

2)文化財パトロール

 文化財の保存・管理の実態の把握と適切な指導・助言を行うため,文化財保護指導委員の資質の向上を図るなど,文化財パトロールの充実に努める。特に,開発地内の埋蔵文化財について,詳細な地区割の下に,パトロールの充実に努める。

(2) 市町村の文化財保護体制

 文化財保護行政の円滑な推進を図るため,市町村における文化行政専管課(係)の設置を促進するとともに,市町村職員に対する研修機会の提供等に努める。特に,埋蔵文化財保護体制を強化するため,市にあっては,専門職員の配置拡充を図るとともに,町村においては,広域的な調査機関の設置を促進する。


2 文化財の保存の充実


(1) 文化財保存調査

文化財に係る資料を体系的に整備するとともに,記録保存を図るため,計画的な文化財保存調査に努める。

(2) 文化財の指定

 有形文化財については,特に,絵画,漆器,陶磁器等,指定の遅れている分野の指定を推進する。

有形民俗文化財については,各地域の歴史や風土に根ざした特色あるものの系統的な収集を図り,指定を推進する。

無形民俗文化財については,公開を含め,計画的な後継者養成事業を推進するとともに,祭礼,法会,年中行事等の風俗慣習についても指定を推進する。

(3) 埋蔵文化財の保存

 大規模開発に対しては,事前の表面分布調査を実施するとともに,事業者側と協議を行い,可能な限り現状保存に努めながら,記録保存のための発掘調査を推進する。また,小規模開発にあっても,事業計画を把握し,保存に努める。


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