第3次福島県長期総合教育計画(昭和60年度〜昭和70年度)-136/181page

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る助成の拡充が求められている。したがって,今後は,文化財保存に係る助成の拡充に努める必要がある。

表4-2-9 指定文化財等保存助成状況(県費)  (単位:千円,件)

区  分 年度 51 52 53 54 55 56 57 58
国指定等 金額 15,391 19,211 42,820 39,820 33,718 40,493 39,100 50,840
件数 23 26 25 33 32 32 34 41
県指定 金額 3,011 3,703 3,940 4,970 17,030 13,442 13,140 13,800
件数 7 4 8 6 14 20 11 16
金額 18,402 23,014 46,760 44,790 50,748 53,935 52,240 64,640
件数 3 30 33 39 4 52 45 57

注:「文化課調査」(昭58)による。


(6) 史跡の整備

 県内の史跡は,昭和58年度現在,国指定が27件,県指定が37件あり,各地域において,これらの史跡を整備し,保存と活用を図ろうとする動きが活発化している。

したがって,今後は,市町村に対する指導・援助に努め,計画的な史跡の整備を促進する必要がある。



第3項 文化財の愛護と公開

(1) 文化財の愛護

 文化財に対する県民の理解を深めるため,「指定文化財目 録」「福島県の文化財」「文化財地図」等の資料のほか,各種の文化財調査報告書を刊行している。

また,県指定文化財のうち建造物,史跡及び天然記念物について,標柱及び説明板を設置し,文化財に対する理解と愛護精神の普及に努めている。

今後とも,文化財に対する県民の理解と愛護精神の高揚に努める必要がある。

(2)文化財の公開

 文化財の公開は,文化財の活用の最も一般的な方法である。しかしながら,文化財のうちには,常時公開することが困難なものもある。

建造物については,一部を除き一般公開されており,その中には,歴史民俗資料館等として活用されているものもある。

美術工芸品や有形民俗文化財については,博物館や歴史民俗資料館で公開されているが,展示・公開のための施設や設備の面でまだ十分とは言えない状況にある。

無形民俗文化財については,民俗芸能の公演・発表等を通して保存・伝承が図られてきている。県では,県民の一層の理解を深めるため,民謡まつり及び民俗芸能大会を開催し,無形民俗文化財の発掘や記録保存に努めている。

考古資料については,埋蔵文化財発掘調査により膨大な数量に達しており,市町村等で整理・保管されてはいるものの,管理が十分とは言えず,一部を除いて公開されていない。

したがって,今後は,文化財の活用を図るため,より一層公開を促進する必要がある。


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