第3次福島県長期総合教育計画(昭和60年度〜昭和70年度)-140/181page
第2項 文化財保存・公開の場
(1) 歴史民俗資料館
文化財の保存・公開の場として,歴史民俗資料館の整備が進められており,昭和58年度現在,12館ある。そのほか,類似施設が8館ある(表4-3-2)。
今後は,地域の実態に応じた歴史民俗資料館の設置を促進する必要がある。
表4-3-2 歴史民俗資料館等の設置状況(単位:館)
区 分 地域 県北 県中 県南 会津 南会津 相双 いわき 計 歴史民俗資料館 1 5 2 1 2 1 0 12 類似施設 1 1 2 3 0 1 0 8 計 2 6 4 4 2 2 0 20
注:1.「福島県の文化行政」(昭58)による。
2.館数は,市町村立のみである。
(2) 埋蔵文化財センター
近年の地域開発の増加及び大規模化に伴い,埋蔵文化財の調査件数も増加し,発掘された出土品も増加しており,埋蔵文化財の調査研究及び出土品の整理・保存を行うための施設は,県文化センターなどの施設を活用しているが,十分とは言えない状況にある。
したがって,今後は,埋蔵文化財の調査研究,出土品の整理・保存,普及啓発等を行うための施設として,県埋蔵文化財センターの設置を検討する必要がある。
第3項 博物館
(1) 博物館
博物館は,地域の歴史,芸術,民俗,産業,自然科学等に関する資料を収集し,保管し,展示する施設である。昭和58年度における設置状況は,博物館法に規定された登録博物館7館(うち市立2館),博物館相当施設2館の合計9館であり,市町村における整備が十分とは言えない(表4-3-3)。
表4-3-3 博物館及び博物館相当施設の設置状況(単位:館)
設置者 種類 総合 歴史 美術 自然科学 動物園 植物園 水族館 計 県 0 1 1 0 0 0 0 2 市町村 1 1 0 0 0 0 0 2 法人 1 3 1 0 0 0 0 5 計 2 5 2 0 0 0 0 9
注:「社会教育統計要覧」(昭58)による。
したがって,今後は,広域市町村圏単位の博物館の整備を促進するとともに,既存施設の内容や機能の充実を図る必要がある。
(2) 県立美術館
県立美術館は,優れた美術作品に触れることによって,新たな創造にかりたてる場として,昭和59年7月に開館した。県立美術館は,美術作品の収集・保管・展示に努めるとともに,調査研究・教育普及活動を行っている。しかしながら,美術作品及び美術情報の収集等は十分とは言えない。
したがって,今後は,美術作品の収集を計画的に行うとともに,調査研究を充実して・常設