第3次福島県長期総合教育計画(昭和60年度〜昭和70年度)-175/181page
資料
1 第3次福島県長期総合教育計画策定に関する会議設置要綱
(設置)
第1条 福島県教育委員会が策定する第3次福島県長期総合教育計画(以下「第3次教育計画」という。)に関し,広く県民各層の意見を求めるため,「第3次福島県長期総合教育計画策定に関する会議」(以下「第3次教育計画策定会議」という。)を設置する。
(意見を求める事項)
第2条 第3次教育計画策定会議に意見を求める事項は,次のとおりとする。第3次教育計画(案)について
(組織)
第3条 第3次教育計画策定会議は,福島県教育委員会教育長が委嘱する別表の委員をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から昭和60年3月31日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 第3次教育計画策定会議に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選による。
3 会長は第3次教育計画策定会議を代表し,会務を総理するとともに,第3次教育計画策定会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。(会議)
第6条 第3次教育計画策定会議は,必要に応じ会長が招集する。
(庶務)
第7条 第3次教育計画策定会議の庶務は,県教育庁総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,その運営に関して必要な事項は会長が定める。
付則
この要綱は,昭和59年4月1日から施行し,昭和60年3月31日限りその効力を失う。