第3次福島県長期総合教育計画(昭和60年度〜昭和70年度)-175/181page

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資料


1 第3次福島県長期総合教育計画策定に関する会議設置要綱

(設置)

第1条 福島県教育委員会が策定する第3次福島県長期総合教育計画(以下「第3次教育計画」という。)に関し,広く県民各層の意見を求めるため,「第3次福島県長期総合教育計画策定に関する会議」(以下「第3次教育計画策定会議」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 第3次教育計画策定会議に意見を求める事項は,次のとおりとする。第3次教育計画(案)について

(組織)

第3条 第3次教育計画策定会議は,福島県教育委員会教育長が委嘱する別表の委員をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から昭和60年3月31日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 第3次教育計画策定会議に,会長及び副会長を置く。

   2 会長及び副会長は,委員の互選による。

   3 会長は第3次教育計画策定会議を代表し,会務を総理するとともに,第3次教育計画策定会議の議長となる。

   4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。(会議)

第6条 第3次教育計画策定会議は,必要に応じ会長が招集する。

(庶務)

第7条 第3次教育計画策定会議の庶務は,県教育庁総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,その運営に関して必要な事項は会長が定める。

付則

この要綱は,昭和59年4月1日から施行し,昭和60年3月31日限りその効力を失う。




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