第4次福島県長期総合教育計画(平成5年度〜平成12年度)-067/136page

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  されている配慮事項を十分踏まえた教育課程の編成に努める必要があります。また,障害の状態を改

 善,克服するための「養護・訓練」*の充実にも努める必要があります。

  さらに,障害の種類や程度に応じて弾力的に教育課程を編成,実施するとともに,適切に評価管

 理することができるよう教育課程の編成や管理に関する講習会等の開催に努める必要があります。

イ 障害に応じた指導の充実

  盲・聾・養護学校児童生徒の障害の実態は,重度・重複化とともに,多様化の傾向にあり・その実

 態に応じた指導内容・方法の改善が一層求められています。

  したがって,重度・重複障害教育に関する研修講座や障害に応じた学習指導の在り方等に関する研

 究会などを開催し,一人ひとりの障害の種類と程度に応じた指導内容・方法の改善充実に努める必要

 があります。

  また,盲学校では触覚教材及び拡大教材の活用,聾学校では補聴器や情報処理のための機器の活用,

 精神薄弱養護学校では個別指導の一層の工夫と興味・関心を踏まえた教材・教具の工夫開発,肢体不自

 由養護学校及び病弱養護学校では指導内容の精選と補助用具の活用を重視した指導の充実が必要です。

ウ 「養護・訓練」の充実

  「養護・訓練」では,身体の健康,心理的適応等,学習指導要領に示された5つの事項を個々の障害

 の実態に基づき,相互に関連づけながら心身の調和的な発達を促すため・各学校における「養護・訓

 練」の全体及び個別指導計画を整備し,個別指導を重視した指導内容の精選と指導方法の改善等を図

 る必要があります。また,養護・訓練研究推進事業等の成果の普及・活用に努める必要があります。

エ 訪問教育の充実

  訪問教育対象児は,心身の障害の状態が重度,病弱等により通学しての学習が困難な状況にあるこ

 とから,家庭や病院等が学習の場となっています。このため,訪問教育担当教員に対する講習会等を

 実施するなどして学習形態の特殊性に配慮した指導内容・方法の改善充実に努める必要があります。

  また,訪問教育を実施するための校内の指導体制を確立するとともに,関係者との密接な連携等を

 図りながら,適切な教育の推進に努める必要があります。

オ 職業能力の開発

  障害を有する児童生徒の積極的な社会参加と自立のためには,心身の障害に基づく種々の困難を克

 服し,一人ひとりの能力・適性等に応じた職業自立を図ることが重要であり,児童生徒の障害の重複

 化,多様化と社会環境の変化に対応した職業能力の開発が期待されています。

  したがって,学校における教育活動の全体を通して計画的に職業能力の開発・向上を図るため,働

 く能力の向上に関する事業の実施や教育課程の改善充実に努めるとともに,進路指導体制の改善や関

 係機関との連携強化を図るなど,社会参加や社会自立に向けての指導の充実に努める必要があります。

力 交流教育の促進

  新学習指導要領では,地域社会との連携を深め,学校相互の交流を通して児童生徒の経験を広め,

 社会性を養い,好ましい人間関係を育てるよう求めています。交流教育に関する学習指導要領の趣旨

 に従い,これまで小・中学校における心身障害児に対する正しい理解や認識を深める事業や盲・聾・

 養護学校における養護教育地域交流推進事業により,盲・聾・養護学校の児童生徒と近隣の小・中学

 校児童生徒及び地域社会の人々との交流を推進してきました(表8−3)。


* 養護・訓練:視覚や聴覚及び運動機能等の障害による種々の困難を改善するために必要な知識・技能等を養うための指導領域。


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