第4次福島県長期総合教育計画(平成5年度〜平成12年度)-102/136page

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表2−3 国・県指定文化財地域別一覧

種  別/地  域 中通り 会 津 浜通り 全 県 国・県合計
合 計
国           宝   1 1 2 2
重要
文化財
建  造  物 13 5 15 19 6 3 34 27 61
絵     画 10   6 2 4 2 20 4 24
彫     刻 27 2 31 15 15 6 73 23 96
工  芸  品 20 5 21 13 14 3 55 21 76
書     跡 2   2 1 7   11 1 12
典     跡     1       1   1
古  文  書 1 1 1   2   4 1 5
考 古 資 料 11 5 6 1 6 2 23 8 31
歴 史 資 料 2   1   1   4   4
国 宝・重要文化財小計 (86) (18) (84) (52) (55) (17) (225) (87) (312)
重 要 無 形 文 化 財     2       2   2
重要有形民俗文化財 11   11 5 7   29 5 34
重要無形民俗文化財 19 1 7 1 7 2 33 4 37
特 別 天 然 記 念 物       1       (注1)2 2
史           跡 22 14 9 6 13 10 44 30 74
史 跡 及 び 名 勝 2 2     1   3 2 5
名           勝   1   1       2 2
名勝及び天然記念物 4           4   4
天  然  記  念  物 26 9 10 10 15 5 51 24 75
重要伝統的建造物群保存地区       1       1 1
選 定 保 存 技 術 (注2)     1 1     1 1 2
合           計 170 45 123 78 98 34 392 158 550
国 ・ 県 合 計   215   201   132   550  
国認定重要美術品 (注3)   19(1)   6(1)   8(2)   33(4)  

 (注) 1 特別天然記念物カモシカは,地域が指定されてい
      ないため,地域には入れず合計で1加えてある。
2 選定保存技術は,からむし生産であるが,国指定・
      県指定を受けており,それぞれ数えている。
3 ( )内は,国認定と県指定が重複しているものをさす。
(資料) 文化課調査(平成4年3月)


表2−4 市町村指定文化財地域別一覧

地  域  種  別 中通り 会津 浜通り 全県
建     造     物 79 18 23 120
美 術 工 芸 品 等 303 297 161 761
無  形  文  化  財 2 1 2 5
有 形 民 俗 文 化 財 77 28 21 126
無 形 民 俗 文 化 財 108 54 16 178
史            跡 138 99 42 279
名            跡 7   1 8
天  然  記  念  物 191 65 69 325
伝統的建造物群保存地区(注)   1   1
905 563 335 1,803

 (注) 伝統的建造物群保存地区と重要伝統的建造物
     群保存地区は重複しており,いずれも大内宿(下
     郷町)である。
(資料) 文化課調査(平成4年5月)

 しかしながら,地域開発の進展や生活様式の

変化により,文化財として価値のある有形文化

財は姿を消しつつあります。また,民俗文化財

は,生活様式の変化や農作業の機械化あるいは

農山村の過疎化の進行等のため,その存在基盤

が衰退したことにより,急速に失われつつあり

ます。特に,親から子へ,子から孫へと代々受

け継がれてきた地域に根ざす民俗芸能などの無

形民俗文化財は,後継者難もあり,保存・伝承

に多くの困難が生じています。さらに,近年,

大規模な開発の進展に伴い,史跡・名勝・天然

記念物などは,破壊の危険性も生じています。

 したがって,今後は,文化財の保護及び保存・

育成を図るため,引き続き指定の推進に努める

必要があります。特に,絵画・漆器・陶磁器等

の美術工芸品や民俗文化財など指定の遅れがち

な分野の指定を推進する必要があります。

ウ 埋蔵文化財の保存

  埋蔵文化財は,「上地に刻まれた歴史」といわれていますが,種々の開発に伴い,消失・き損の危機

 にさらされる機会が多くなっており,開発事業との円滑な調和を図る必要に迫られています。

  県内で確認されている遺跡の数は,昭和59年度の調査では8,055か所あり,昭和51年度の調査に比べ

 ると倍増しています(表2−5)。また,埋蔵文化財包蔵地は,県内各地域に広く分布していることか

 ら,遺跡分布調査などを実施して,遺跡台帳の整備や遺跡地図を作成し,遺跡の確認と周知に努めて


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