第4次福島県長期総合教育計画(平成5年度〜平成12年度)-111/136page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

学び新しい文化を創造していくことができるよう,学校教育においても,伝統芸能などの無形民俗文化財

をはじめとする各種の文化財の愛護と活用に関する指導の充実に努めます。

 さらに,ふるさとづくりの一環として活用される機会が多い史跡等については,総合的な整備計画に基

づき,正しい文化財の保存活用がなされるよう,市町村に対する指導・援助に努めます。



3 文化施設の整備充実

(1) 文化活動の発表と参加の場の整備

 県の文化施設の中核となっている県文化センターについては,文化活動のみならず生涯学習の発表の場

として,年々,大規模で多彩な催し物が増えてきています。このことから,これらの県民の要望に十分対

応し得る施設の機能の充実を図るとともに,舞台芸術などの質の高い自主事業の拡充について促進を図る

必要があります。また,市町村立文化会館等の設置の促進を図る必要があります。

 このため,県文化センターについては,施設の経年劣化等を勘案しながら,施設・設備の計画的な改善

を推進し,文化活動及び生涯学習の発表・参加の場として更に整備するとともに,優れた舞台芸術を公演

するなど自主事業の拡充について促進します。また,県民に親しまれ,利用しやすい施設となるよう,運

営の改善に努めます。

 市町村立文化会館等については,多額の経費を必要とすることから効率的な活用に留意しながら地域性

に応じた整備が図れるよう,市町村の指導に努めます。

 なお,県文化センターをはじめとするこれらの各種文化施設においては,学校週5日制が実施されたこ

とに伴い,子どもたちの地域における文化活動の一層の充実が図れるよう,子ども向けの企画や情報提供

の拡充について促進に努めます。


(2) 文化財の保存と公開の場の整備

 文化財の保存・公開の場として,屋内外の歴史民俗資料館等の施設の整備が進められていますが,文化

財の保存・公開のための施設は,必ずしも十分であるとはいえない状況にあります。また,文化財の保存

と活用を通して,地域の文化の理解と振興に役立てるため,それぞれの実情に応じた施設の設置や整備を

促進する必要があります。

 このため,文化財に身近に親しむ場として,展示のみならず利活用も可能な歴史民俗資料館等の施設の

設置や既存施設の整備促進を図ります。特に,文化財に一層親しむことのできる場として,史跡を正しく

整備した歴史の広場,歴史の道などの屋外の施設の整備促進に努めます。

 また,開発に伴ってやむを得ず記録保存のために発掘された土器や石器あるいは貴重な民俗文化財を広

く一般に公開し,文化財の重要性と地域の歴史の理解に役立てるためには,その詳細な学術的研究と体系

的な整理・保存が必要なことから,文化財の調査・研究,出土品の整理・保存のみならず,効果的な展示

や学習,普及・啓発等の事業の展開が可能となる拠点的な施設の整備について検討します。


(3) 美術館・博物館の整備充実

 県立美術館・県立博物館においては,県民の美術・歴史等に対する要望に応えるため,常に親しまれる


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。