平成12年度福島県中学校新教育課程説明会要項-003/64page

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応じた多様な学習活動が行えるよう各学校において適切に定めることとした。

(4)総合的な学習の時間の取扱い

 今回の改訂において、各学校が、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行う時間として、総合的な学習の時間を創設した。この時間については、各学校が創意工夫を生かした教育活動を行う時間であることから、各教科、道徳及び特別活動のように第2章以下に目標や内容を示さず、総則において、ねらいや学習活動、配慮事項等の取り扱いについて示すこととした。

1)ねらいについては、次の2点を掲げた。

 (ア)自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。

 (イ)学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。

2)学習活動については、上記のねらいを踏まえ、例えば国際理解、情報、環境、福祉健康などの横断的・総合的な課題、生徒の興味・関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題などについて・学校の実態に応じた学習活動を行うものとした。

3)各学校におけるこの時間の名称については、各学校において適切に定めるものとした。

4)学習活動を行うに当たっての配慮事項として、次の2点を示した。

 (ア)体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。

 (イ)グループ学習などの多様な学習形態、全教師が一体となった指導体制などについて工夫することなど。

(5)授業時数等の取扱い【別表第2(第54条関係)】参照

 年間授業週数については、35週以上にわたって行うよう計画するとの規定は従前どおりとするが、授業を特定の期間に行うことができることを新たに示した。

 また、授業の1単位時間については、50分を常例とするとの従前の規定を改め、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、生徒の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して、各学校が適切に定めることとした。なお、学校教育法施行規則の別表第2の備考欄の授業時数の1単位時間は50分とするとの規定は従前どおりとした。つまり、同表の年間授業時数は、1単位時間50分として計算するものである。

(6)指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

 今回の改訂の趣旨が実際の指導において生かされるようにするため、指導計画の作成や教育課程の実施における次のような配慮事項を示した。

1)ガイダンス機能の充実(第6の2の(5))生徒が学校や学級での生活によりよく適応するとともに、現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、ガイダンスの機能を充実することを新たに示した。

2)個に応じた指導の充実(第6の2の(6))

 各教科の指導に当たって、個別指導やグループ別指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、


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