平成12年度福島県中学校新教育課程説明会要項-002/64page
2 総則の改善の要点
総則については、今回の改訂の趣旨が教育課程の編成や実施に生かされるようにする観点からその内容の改善を図るとともに、選択教科の拡充や総合的な学習の時間の創設に対応するため、第1から第6までの六つの柱を立てて構成した。
(1)教育課程編成の一般方針
従前の体育に関する指導を体育・健康に関する指導と改めたほか、教育課程編成の原則、道徳教育及び体育・健康に関する指導の3つの構成は従前どおりとし、今回の改訂を生かす観点から、次のような改善を行った。
これらの改善は、基本的には小・中・高等学校を通じて共通の内容である。
1)今回の趣旨が生かされるよう、各学校において、生徒に生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図ることを示した。
2)学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の重要性を強調し、その一層の充実を図るため、従前第3章道徳において記述されていた道徳教育の全体の目標を総則において掲げることとした。また、道徳教育を進めるに当たっての配慮事項として、ボランティア活動や自然体験活動などの豊かな体験を通して生徒の内面に根ざした道徳性の育成を図ることを示した。
3)従前の体育に関する指導については、体育・健康に関する指導と改め、それらの指導を通して、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮することを示した。
(2)必修教科、道徳及び特別活動の内容等の取扱い基本的には、従前の「内容等の取扱いに関する共通的事項」を継承している。ただし、今回の改訂において、選択教科の内容等の拡大が図られたこともあり、選択教科については一括して一つの柱を立てて示したため、名称を「必修教科、道徳及び特別活動の内容等の取扱い」とした。
(3)選択教科の内容等の取扱い
今回の改訂においては、生徒の特性等の多様化に適切に対応する観点から選択履習の幅を一層拡大することとし、総則において「選択教科の内容等の取扱い」を新たに設けるとともに、次のように改善を図った。
1)選択教科の種類を拡大し、全ての学年において「国語」「社会」「数学」「理科」「音楽」「美術」「保健体育」「技術・家庭」「外国語」「その他特に必要な教科」の全ての教科について開設することができることとした。【選択教科の種類】参照
2)各選択教科の授業時数については、年間70単位時間の範囲内(第1学年については、年間30単位時間の範囲内)で選択教科の目的を達成するために必要な時数を各学校において適切に定めることとした。
3)生徒に選択させる選択教科の数は、第2学年においては1教科以上、第3学年においては2教科以上とし、生徒の特性等を十分考慮して、それぞれの生徒の適した選択教科を履習させることとした。
4)選択教科の内容については、課題学習、補充的な学習や発展的な学習など、生徒の特性等に