平成12年度福島県中学校新教育課程説明会要項-024/64page
く、このうちのいずれの観点によって選択した歌曲を教材として含めることを示している。
2)鑑賞教材
○鑑賞教材を取り扱う範囲については、我が国及び世界の音楽文化に対する幅広い理解が得られるよう、時代的にも地理的にも特に限定はしていない。
○より多様な音楽の中から鑑賞教材を選ぶことができるよう、共通教材を示さないこととした。
○特定の種類の音楽(地域や時代、曲種、演奏形態等)に偏ることのないように配慮するとともに、「表現」との関連を図った教材選択と指導が行われるようにする。
3 指導計画の作成と内容の取扱いについて
(1)指導計画の作成上の配慮事項
1)可能な限り多様な音楽体験の場を設け幅広く学習させ、生徒の興味・関心を引き出し意欲を喚起しながら個性を生かすことができるようにする。
2)学習活動が特定の分野のみに偏らないように配慮するとともに、各分野の相互の関連性をもたせる。
(2)内容の指導にあたっての配慮事項
1)器楽指導の中で「和楽器については、3学年間を通じて1種類以上の楽器を用いること」を示し、我が国の伝統的な音楽文化のよさに気付き、尊重しようとする態度を育成するための一層の推進を図った。
2)第2・3学年では、これまで以上に個性的、主体的な学習を進めるため、「生徒の実態を考慮して、生徒が表現方法や表現形態を選択できるよう、小アンサンブルなどの工夫をすること」を示し、生徒一人一人が興味・関心をもった学習内容や方法を選択し学習できるようにした。
3)表現及び鑑賞活動の中では、適宜「自然音」や「環境音」などについても取り扱うことで各学年の目標に示した「音や音楽への興味・関心」を高めるとともに、音楽の素材としての音、環境における音への敏感な感覚を養うことを求めた。
(3)選択教科「音楽」について
1)第1学年でも開設できるようにした。
2)これまでの内容のほか郷土の伝統芸能等地域の特質を生かした学習や生徒の個性に応じ、補充的な学習、芸術的な表現を追求する発展的な学習など、これまで以上に生徒の興味・関心、発達特性に応じた指導が可能となった。