平成12年度福島県中学校新教育課程説明会要項-028/64page
3 指導計画の作成と内容の取扱い
(1)第2の各学年の内容の「A表現」及び「B鑑賞」の指導並びに「A表現」の(1)及び(2)指導については、それぞれ相互の関連も図るようにすること。
(2)第2の各学年の内容「A表現」については、次のように扱い効果的な指導ができるように工夫すること。
ア 第1学年においては、美術の基礎的能力を総合的に身に付けられるようにするため、(1)と(2)それぞれにおいて、描く活動とつくる活動のいずれも経験させるようにすること。その際、(1)と(2)の各内容を関連付けたり一体的に扱ったりすることもできること。
イ 第2学年及び第3学年においては、(1)及び(2)それぞれにおいて、描く活動とつくる活動のいずれかを選択して扱ったり、相互に関連付けたり一体的に扱ったりするものとすること。その際、(1)と(2)の全体を通して描く活動とつくる活動が調和的に行えるようにすること。
ウ 第2の内容の「B鑑賞」の指導については、各学年とも適切かつ十分な授業時数を配当すること。
(3)第2の内容の指導について
ア 「A表現」の指導にあたっては、学習経験や能力、発達特性等の実態を踏まえ、生徒が自分の表現意図に合う表現形式や技法、材料などを選択し創意工夫して表現できるようにすること。
イ 互いの個性を生かし合い、協力して創造する喜びを味わわせるため、適切な機会を選び共同で行う創造活動を経験させること。また、各表現の完成段階で作品を発表し批評し合い、互いの表現のよさや個性などを認め尊重し合う活動をするようにすること。
ウ 主題の発想から表現の確認及び完成に至る全過程を通して、生徒が夢と目標をもち、自分のよさを発見し、喜びをもって自己実現を果たしていく態度の形成を図るようにすること。
エ 表現の材料や方法等については、地域の身近なものや伝統的なものも取り上げるようにすること。
オ 「B鑑賞」の題材については、日本や諸外国の児童生徒の作品、アジアの文化遺産についても取り上げるとともに、美術館・博物館等の施設や文化財などを積極的に活用するようにすること。
(4)安全指導
ア 事故防止のため、特に、刃物類、塗料、器具などの使い方の指導と保管、活動場所における安全指導などを徹底するものとする。
(5)日常の学校生活における鑑賞
ア 生徒が随時鑑賞に親しむことができるよう、校内の適切な場所に鑑賞作品などを展示するとともに、学校図書館等の鑑賞用図書、映像資料などの活用を図るものとする。
(6)選択教科としての「美術」
ア 選択教科としての「美術」においては、生徒の特性等に応じ多様な学習活動が展開できるように、第2の内容その他の内容で各学校が定めるものについて、課題学習、伝統工芸など地域の特質を生かした学習、表現の能力を補充的に高める学習、創造的・独創的な芸術表現を追求する発展的な学習など学習活動を各学校において適切に工夫して取り扱うものとする。