平成12年度福島県中学校新教育課程説明会要項-032/64page

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分野の「体ほぐしの運動」とも密接に関連させて取り扱うことにした。

 イ 健康と環境

 理科との重複を避け、生態系について取扱わないなど内容の厳選を図った。

 ウ 傷害の防止

 応急手当のうち運搬法を削除し、疾病の応急手当は高等学校に移行統合するなど厳選を図った。さらに、新たに、自然災害による傷害の防止を取り上げ、自然災害発生時に起こりやすい危険な状態などを理解し、的確で安全な行動をする必要があることを加えた。

 エ 健康な生活と疾病の予防

 健康な生活を実践することと疾病の予防は密接な関連をもつこと、また、健康な生活を実践することの重要性から、現行の「健康と生活」及び「疾病の予防」を統合した。

 具体的には、生活習慣の乱れが健康を損なうことから生活習慣病や低年齢化など深刻さを増している喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する内容については、心身への急性影響と依存性の理解に加え、適切な対処の必要性についても指導することとし、実践力の育成につながるようにした。薬物は、従前の高等学校の内容である大麻、覚せい剤等を取り上げることとした。

 加えて、後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)及び性感染症の増加とその低年齢化などが社会問題になっていることから、新たに、エイズ及び性感染症を取り上げることとした。

2 指導計画の作成等の改善について

(1)年間授業時数

 1)体育分野及び保健分野に配当する年間の授業時数は、3年間を通して、体育分野は222単位時間程度、保健分野は48単位時間程度とすることとした。

 2)体育分野の内容の「体つくり運動」から「体育に関する知識」までの領域の授業時数は、その内容の習熟を図ることができるよう考慮して配当することとした。

 3)保健分野の授業時数は、3年間を通して適切に配当し、各学年において効果的な学習が行われるよう適切な時期にある程度まとまった時間を配当することとした。

(2)学校における体育・健康に関する指導との関連

 指導計画の作成に当たっては、第1章総則第1の3に示す「学校における体育・健康に関する指導」の趣旨を生かし、関連の教科や道徳、特別活動のほか、総合的な学習の時間、運動部活動の活動などとの関連を図り、日常生活における体育・健康に関する活動が適切かつ継続的に実践できるように留意することとした。

(3)選択教科としての「保健体育」

 従前第2学年及び第3学年において設けることができるとしていることを改め、各学年において設けることができることとした。また、選択教科としての「保健体育」においては、生徒の特性等に応じ多様な学習活動が展開できるよう、各種の運動の学習及び体育に関する知識、健康・安全に関する事項についての課題学習など多様な学習活動を各学校において適切に工夫して取り扱うものとした。


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