平成12年度福島県中学校新教育課程説明会要項-050/64page
中学校学習指導要領の移行措置の解説
1 学校教育法施行規則等関係
1 学校教育法施行規則の改正の内容
(1)教育課程に総合的な学習の時間を加えて編成できるようにしたこと。(附則第2項関係)
(2)総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときの総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めることとしたこと。(附則第3項関係)
(3)特別活動の授業時数の一部、選択教科等に充てる授業時数の一部を総合的な学習の時間に充てることができるようにしたこと。(附則第5項関係)
2 教育課程編成上の留意事項
移行期間中の授業時数については、次により取り扱うこと。
(1)各学年の総授業時数は、現行の学校教育法施行規則別表第2に定める総授業時数によるが、道徳及び特別活動を除く各教科の授業時数については、現行中学校学習指導要領の特例及び移行期間中の学習指導上の留意事項を考慮し、同表に定める各教科の授業時数の弾力的運用を行うことができること。(次官通知の記の第2の3関係)
(2)総合的な学習を加えて教育課程を編成する場合には、(1)の各教科の授業時数の弾力的運用により各教科の授業時数を総合的な学習の時間に充てることができること。また、現行の学校教育法施行規則別表第2に定める特別活動の授業時数の一部、選択教科等に充てる授業時数の一部を総合的な学習の時間に充てることができること。なお、特別活動の授業時数については、学級活動に年間35単位時間以上を充てること。(附則第5項及び次官通知の記の第2の4(4)関係)
2 学習指導要領等関係
1 総則及び各教科等の共通事項
(1)移行措置の内容
ア 生きる力の育成などの教育課程編成の一般方針、授業時数等の取扱い及び指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項については、新中学校学習指導要領によることとしたこと。(告示1(1)関係)
(例) ・授業の1単位時間の弾力化 ・ガイダンスの機能の充実 ・個別指導やグループ別指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、教師の協力的な指導など個に応じた指導の充実 ・コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の積極的な活用 ・家庭や地域社会との連携、学校間の連携や交流など開かれた学校づくりの推進 など イ 総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合には、新中学校学習指導要領第1章