平成12年度福島県中学校新教育課程説明会要項-054/64page

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学的に調べる能力や問題解決能力を育成するとともに、自然体験や日常生活と関連付けて科学的な見方や考え方を育成するようにすること。

6 音楽

(1)移行措置の内容(告示6関係)

 ア 各学年の指導については、全部又は一部について新中学校学習指導要領によることができるようにしたこと。

 イ 現行中学校学習指導要領による場合にも、楽譜の視唱や視奏を行う際の調号(#、♭)の取扱いについては新中学校学習指導要領によることとしたこと。

(2)学習指導上の留意事項

 表現活動については、合唱や合奏などの表現形態を学校や生徒の実態に応じて選択できるよう配慮し、第2学年及び第3学年における表現活動の指導に当たっては、生徒が表現方法や表現形態を選択できるよう工夫すること。また、和楽器を用いた表現や鑑賞の充実を図ること。

7 美術

(1)移行措置の内容(告示7関係)

 各学年の指導については、全部又は一部について新中学校学習指導要領によることができるようにしたこと。

(2)学習指導上の留意事項

 美術の基礎的能力を総合的に確実に身に付けられるようにするため、題材等の精選、重点化を図ること。また、鑑賞の指導については、各学年とも適切かつ十分な授業時数を配当すること。

8 保健体育

(1)移行措置の内容(告示8関係)

 各学年の指導については、全部又は一部について新中学校学習指導要領によることができるようにしたこと。

(2)学習指導上の留意事項

 体育分野については、積極的に運動に親しむ資質や能力の育成や体力の向上に重点を置いて指導するようにすること。保健分野については、心身の健康を保持増進するための実践力が培われるようにするため、実験や実習、課題学習を取り入れるなど多様な指導方法を工夫すること。

9 技術・家庭

(1)移行措置の内容(告示9関係)

 ア 各学年の指導については、全部又は一部について新中学校学習指導要領によることができるようにしたこと。

 イ 現行中学校学習指導要領による場合には、指導計画の作成に当たっての配慮事項として示されている履修領域数、必修領域、履修学年、各領域の配当授業時数及び第3学年の授業時数の取扱いに関する規定(現行中学校学習指導要領第2章第8節第3の111)、(2)、(3)及び(5)の規定)は適用しないこととしたこと。その際、第2の内容の「A木材加工」から「F情報


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