平成12年度福島県小学校新教育課程説明会要項-003/64page

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や能力を育てること。
  (イ)学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。
 2)学習活動については、上記のねらいを踏まえ、例えば国際理解、情報、環境、福祉健康などの横断的・総合的な課題、児童の興味・関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとした。
 3)各学校におけるこの時間の名称については、各学校において適切に定めるものとした。
 4)学習活動を行うに当たっての配慮事項として、次の3点を示した。
  (ア)体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
  (イ)グループ学習などの多様な学習形態、全教師が一体となった指導体制などについて工夫すること。
  (ウ)外国語会話等を行うときは、児童が外国語に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学校段階にふさわしい体験的な学習とすること。

(4)授業時数等の取扱い【別表第1(第24条の2関係)】参照

 6項目で構成され、各学校が創意工夫を生かした時間割編成ができるよう、授業時数の運用の一層の弾力化を図った。
 年間授業週数については、35週(第1学年については34週)以上にわたって行うよう計画するとの規定は現行どおりとするが、授業を特定の期間に行うことができることを新たに示した。
 また、授業の1単位時間については、45分を常例とするとの従前の規定を改め、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、児童の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して、各学校が適切に定めることとした。なお、学校教育法施行規則の別表第1の備考欄の授業時数の1単位時間は45分とするとの規定は現行どおりとした。つまり、同表の年間授業時数は、1単位時間45分として計算するものである。

(5)指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

 今回の改訂の趣旨が実際の指導において生かされるようにするため、指導計画の作成や教育課程の実施における次のような配慮事項を示した。
 1)合科的な指導(第5の1の(4))
 第3学年以上においても合科的な指導を進めることができるよう学校教育法施行規則の改正を行ったが、総則においても、合科的・関達的な指導を進めることを示した。
 2)課題選択や自己の生き方を考える機会の充実(第5の2の(4))
 各教科等の指導に当たって、児童が学習課題や活動を選択したり、自らの将来について考えたりする機会を設けるなど工夫することを示した。
 3)個に応じた指導の充実(第5の2の(5))
 各教科の指導に当たって、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、教師の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ることを示した。
 4)特殊学級又は通級による指導の充実(第5の2の(6))
 特殊学級又は通級による指導については、教師間の連携に努め、効果的な指導を行うことを


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