平成12年度福島県小学校新教育課程説明会要項-004/64page

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示した。
 5)コンピュータ等の情報手段の活用(第5の2の(8))
  コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、適切に活用する学習活動を充実することを示した。
 6)開かれた学校づくりの一層の推進(第5の2の(11))
  家庭や地域社会の人々の協力を得ること、学校間交流を進めること、障害のある幼児児童生徒や高齢者などとの交流の機会を設けることを示した。

3 教科等の構成及び標準授業時数

 各学年の年間授業時数については、完全学校週5日制が実施されることに伴う土曜日分を縮減した時数とし、従前より各学年とも年間70単位時間(第1学年にあっては68単位時間)、週当たりに換算して2単位時間削減することとし、また、各学年の各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間ごとの授業時数については、学校教育法施行規則別表第1の改正を行った。

別表第1 (第24条の2関係)

区分 各教科の授業時数 道徳の授業時数 特別活動の授業時数 総合的な学習の時間の授業時数 総授業時数
国 語 社 会 算 数 理 科 生 活 音 楽 図画工作 家 庭 体 育
第1学年 272 114 102 68 68 90 34 34 782
第2学年 280 155 105 70 70 90 35 35 840
第3学年 235 70 150 70 60 60 90 35 35 105 910
第4学年 235 85 150 90 60 60 90 35 35 105 945
第5学年 180 90 150 95 50 50 60 90 35 35 110 945
第6学年 175 100 150 95 50 50 55 90 35 35 110 945


備考
1 この表の授業時数の1単位時間は、45分とする。
2 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
3 第24条第2項の場合において、道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもってこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第2及び別表第3の2の場合においても同様とする。)


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