教育福島0001号(1975年(S50)04月)-012page

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(5)「海浜青年の家」の事業

「海浜青年の家」では入所団体の自主的な研修活動を推進すると同時に、青年の家においても各種の事業を予定している。

1) 青少年または青少年育成関係者の研修を行う。

2) 青少年または青少年育成関係団体の自主的な集団研修活動の指導を行う。

3) 青少年教育に関する調査、研究を行う。

4) 青年の生活実態や意識など、健全な青年の育成に必要な基礎的資料の作成を行う。

5) 青年リーダーの養成等の事業を行う。

6) 青年学級等の学習機関の振興をはかるため、青年学級生大会を開催する。

7) 施設利用者による連絡協議会を開催する。

(6)  「海浜青年の家」を利用できない日

1) 国民の祝日

2) 毎年「一月二日から一月四日まで」と「十二月二十八日から十二月三十一日まで」

3) 毎週月曜日

4)その他「海浜青年の家所長」が、休所日と認めた日

(7) 「海浜青年の家」利用の取り消し・停止をされる場合

1)「海浜青年の家使用目的」に違反したとき

2)「海浜青年の家」の使用に関する規定に違反したとき

3)「海浜青年の家」の管理上、支障があると認められるとき

 

三、福島県海浜青年の家条例

 

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、海浜の恵まれた自然環境の中で集団宿泊訓練等を行うことにより心身ともに健全な青少年を育成するため、福島県海浜青年の家(以下「海浜青年の家」という。)を設置する。

(位置)

第二条 海浜青年の家は、相馬市磯部字大洲三十八番地の三に置く。

(業務)

第三条 海浜青年の家において行う業務は、次のとおりとする。

一 青少年及び青少年の育成関係者の研修に関すること。

二 青少年団体、青少年の育成関係団体等の自主的な集団研修活動の指導に関すること。

三 青少年の教育に関する調査研究に関すること。

四 海浜青年の家の施設及び附属設備の利用に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の許可)

第四条 海浜青年の家を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可の申請に係る海浜青年の家の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

一 海浜青年の家における秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

二 海浜青年の家を損傷するおそれがあるとき。

三 前二号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

3 教育委員会は、海浜青年の家の管理上適当でないと認めるときは、第一項の許可をしないことができる。

(使用の許可の取消し等)

第五条 教育委員会は、使用者(前条第一項の許可を受けた者をいう。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

一 前条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

二 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(使用料の非徴収)

第六条 海浜青年の家の使用料は、徴収しない。

(管理の委託)

第七条 教育委員会は、海浜青年の家の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条に規定する法人であって知事が指定するものに対し、その管理を委託することができる。

2 前項の規定による海浜青年の家の管理の委託は、前項の法人と教育委員会との協議により、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

一 海浜青年の家の名称、位置、種別及び規模

二 移管の年月日

三 管理の方法

四 委託の条件

五 前各号に掲げるもののほか、委託に関し必要な事項

(教育委員会規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか海浜青年の家の管理その他この条例の実施に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

 

附則

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

 

 

 


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