教育福島0017号(1976年(S51)12月)-022page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

このように異常所見があるものについては、精密検査を受け早期治ゆを図られたい。また被扶養者(この事業は被扶養者についても検診を実施している。)ともども安心して生活できるよう福祉の確保に努めている。

 

◎教職員住宅の整備

 

一、県立学校教職員住宅

 

県立学校教職員住宅の整備は、年度計画により整備を進めているが一昭和五十年度は福島市渡利地区に鉄筋コンクリート造り四階建て一棟二十四戸のアパートを建設した。

 

二、小中学校教職員住宅

 

共済組合の投資・融資方式によって学校の設置者である市町村が事業主体となって、小中学校に勤務されている教職員の住宅整備を行っているが、昭和五十年度は郡山市をはじめ九市町村に十八戸建設した。

なお年度別建設状況は別表のとおりである。

 

教職員アパート(福島市)

教職員アパート(福島市)

 

表2 年度別建設状況

表2 年度別建設状況

 

◎貸付事業の充実

 

一、貸し付け限度額の引き上げ

 

教職員の生活の安定向上を図るため貸付制度発足以来年々改善を加え、事業内容を拡充してきたところである。

持家制度の推進とともに需要も伸び全国的に見るとまだ資金不足をきたしている。本県においては、需要に対する資金不足の問題は緩和の傾向にあるが、住宅貸付についてはまだ資金が不足している現状である。

昭和五十一年度は、特に住宅貸付について教職員よりの貸付限度額の引き上げの要望にこたえ、増改築についても最高限度額を五百五十万円に、また夫婦が共に教職員で、同一物件を対象とする場合のいづれか一方の配偶者に対する貸付額を、住宅の新築、購入又は、敷地購入の場合二百五十万円に引き上げた。

 

二、計画的貸し付けと保険の導入

 

昭和五十一年度の住宅貸付予定は、千二百十九件、四十二億九千八百万円である。前年度より事前に年間の貸付申込者とその需要状況を調査し、これを基礎として貸付予定月を決定して計画的に建築の予定を立てられるようにしたこと。また住宅貸付保険の導入により、抵当権、質権の設定、解除が不要となるため借入れ手続きが簡素化されたことなどにより、年間を通じて貸付事業は円滑に行われている。

一方互助会においても地価、資材等経費高騰に伴う住宅資金不足を解消するため、住宅ローン制度を設け、共済組合の住宅貸付者を対象として最高三百万円まで貸付けを行っている。

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。