教育福島0025号(1977年(S52)10月)-013page

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万四千円で、支出合計は七百二十件、七十一億五千百七十四万九千円となったが、五十年度と比較して、百三十六件、三十七億二千九百八十七万八千円の支出減となった。これは、五十年度が、同一年度内に、四十九年度末退職と五十年度末退職を併せて行い、例年の二か年度分に相当する退職手当を支出したことによるものである。ちなみに勧しょう退職者の一人当たり支給額を見た場合、五十年度に対し、五十一年度は一二・五パーセントの増を示しており、また、二千万円以上の退職手当受給者も、五十年度が三十三名に対して、五十一年度は九十五名にのぼっている。

なお、自己都合退職及び合計金額上の一人当たり支給額が低額なのは、昭和五十一年度の退職者に、期限付き職員が極めて多かったためである。

2、昭和五十二年度改善内容

五十二年四月一日付けをもって運用方針の一部が改正され、在職期間の特例措置等が講じられた。

(1) 昭和二十年八月十五日現在軍人であった者の軍人期間は、その後「他に就職することなく」昭和二十八年七月三十一日までに職員となった場合に通算されており、この場合「他に就職」とは、官公署等の公務員として就職した場合に限るとしていたが、臨時職員等は当該公務員の範ちゅうから除くこととした。

(2) 職員としての在職期間に引き続く軍歴を有する場合で、当該軍人期間に引き続く職員期間を有するときは通算することとなっているが、この場合、軍人となるため職員を退職し七日以内に軍人となったときは、職員を退職し、引き続き軍人となったものとみなすこととした。

 

二、恩給

 

1、昭和五十一年度執行状況

昭和三十七年十二月一日(現行の共済組合法施行日)前に退職した教職員に対して、恩給が支給されている。

恩給は、高等学校関係者については恩給局裁定であるが、その他の教職員分は県が裁定し、支給している。

五十一年度における恩給の県支出額は、二十二億五千三百七十八万九千円で、五十年度に対して、五億二千八百九十八万七千円、三〇・六パーセントの支出増となった。

この大幅な支出増は、五十一年度における恩給法の改善によるもので上薄下厚の六段階方式による恩給額の増額、最低保障額の引き上げ、並びに扶助料受給者に対する措置として扶養加算の引き上げ、寡婦加算の創設及び夫に対する扶助料支給条件の緩和等がその主なものである。なお、支出状況は、表17のとおりである。

 

2、昭和五十二年度改善内容

第八十回国会において恩給法等の一部を改正する法律が可決され、昭和五十二年四月三十日に公布、施行された。これにより、今年度も各種の改善が図られることとなったが、概要は次のとおりである。

(1) 恩給額の増額

昭和五十一年度の現職公務員給与の改善傾向を分析した結果にもとづき、現に受給している恩給年額の基礎となっている仮定俸給年額を、一律「六・七パーセント、プラス二千三百円」に引き上げることとした。

また、改定の時期を昨年度より三か月繰り上げ、昭和五十二年四月からとするなど、大幅な改善が図られた。

(2) 最低保障額の引き上げ

共済年金の最低保障額の改善に準じて、昭和五十二年四月分以降、六十五歳以上の長期在職者に給する恩給の最低保障額を、五十五万円から五十八万九千円に引き上げるとともに、これに準じて他の恩給、扶助料の最低保障額も引き上げられた。

(3) 扶助料の最低保障額の特例

昨年度は、扶助料に寡婦加算制度が創設され、給付水準の改善が図られたが、今回はさらに、六十歳以上の者、または寡婦加算の対象となる子を有する六十歳未満の妻に給する扶助料の最低保障額を、昭和五十二年八月分以降長期在職者については三十二万円に引き上げる等の措置が講じられた。

(4) 退職年次による仮定俸給の改善

恩給年額算定は、退職時の最終俸給年額が基礎とされるが、給与制度の変遷に伴い、一般的に後に退職する者が有利となる傾向があり、退職時期により恩給に格差が生じている。

したがって、今年度は、1)昭和二十二年六月三十日以前に退職した者で、退職後二十五年経過した者。2)昭和三十二年六月三十日以前に退職した者。3)昭和二十二年七月一日から同三十二年三月三十一日までに退職した者について、昭和五十二年八月分以降、仮定俸給をそれぞれ一号俸〜三号俸引き上げることとし、恩給年額の改善を図った。

(5) 日本赤十字社救護員(看護婦長以上)の抑留期間通算が認められた。

 

三、退職年金、一時退職金等

 

1、昭和五十一年度執行状況

共済組合の給付には、退職年金、退職一時金のほか、廃疾年金、遺族年金など、十種の長期給付があり、そのうち、退職一時金、廃疾一時金については福利課で、その他の給付については共済組合本部で、それぞれ裁定と給付を行っている。

これらの給付にあてる財源は、組合

 

表17 昭和51年度恩給支給状況

 

種別人員支給額左の前年度比1人当たり支給額
(カッコは50年度)
左の前年度比
恩給退隠料1、810人1,716,438,958円128.6%(703,819)
948,308円
134.7%
扶助料遺族扶助料983537,350,417137.7(395,904)
806,942
138.1
2,7932,253,789,375130.6(598,474)
806,942
134.8

 

 

 


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