教育福島0025号(1977年(S52)10月)-017page
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図7 昭和52年度収支予算状況
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公立学校共済組合制度の概要
一、地方公務員の共済制度
公務員を対象とする社会保険制度としては、国家公務員については国家公務員共済組合法(昭和三三年法律第一二八号)地方公務員については地方公務員等共済組合法(昭和三七年法律第一五二号)によってそれが定められている。
地方公務員の共済制度については、地方公務員法(昭和二五年法律第二六一号)第四十三条において、
(一) 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、廃疾若しくは死亡又は被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。
(二) 前項の共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるその者又はその遺族に対する退職年金及び退職一時金に関する制度が含まれていなければならない。
(三) 前項の退職年金及び退職一時金に関する制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
(四) 第一項の共済制度については、国の制度との間に権衡を矢なわないように適当な考慮が払われなければならない。
(五) 第一項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。
(六) 第一項の共済制度は、法律によってこれを定める。
と定められており、これに対応して、地方公務員共済組合法第百四十五条において、「この法律の規定による短期給付及び長期給付の制度は、一般職に属する職員については、地方公務員法第四十三条に規定する共済制度とする。」として、この法律が定められたものである。この法律に基づく地方公務員の共済組合の組織は、地方公共団体又は職種等の別によって、公立学校共済組合、地方職員共済組合、警察共済組合都職員共済組合、指定都市ごとに指定都市職員共済組合、都道府県の区域ごとに市町村職員共済組合及び都市職員共済組合については、それぞれ全国組織の市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会が設けられている。
二、公立学校共済組合の沿革
公立学校教職員のための共済組合制
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