教育福島0025号(1977年(S52)10月)-018page

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度は、大部分の非現業官庁の職員の相互救済を目的とする共済組合制度を定めた旧政府職員共済組合令(昭和一五年勅令第八二七号)に基づいて組織された内務職員共済組合と旧教職員共済組合令(昭和一六年勅令第一七号)に基づいて組織された教職員共済組合によって発足した。そしてこの二つの共済組合は、旧勅令に基づく他の共済組合とともに、旧国家公務員共済組合法(昭和二三年法律第六九号)によって整理統合され(地方公務員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合は同法の附則の規定により同法が適用された。)、現在の公立学校共済組合が誕生することになった。その後に現行の国家公務員共済組合法を経て、昭和三十七年十二月一日に発足した地方公務員等共済組合法による今日の姿にまで同一性をもって存続してきた。

 

三、組合員

 

(一) 組合員の範囲

公立学校共済組合は、公立学校の職員、都道府県教育委員会事務局職員、都道府県教育委員会の所管に属する教育機関(公民館、図書館、博物館等)の職員及び組合役職員並びに法第百四十四条の三第一項の規定により組合員とみなされた者をもって組織される。ところで、職員(組合員)とは、このうち常時勤務に服することを要する者に限られるが、ほかに次に掲げる者が含まれ、福島支部におけるその数は、昭和五十二年七月末現在で二万二千百十五人となっている。

ア、地方公務員法第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者。

イ、地方公務員法第五十五条の二第五項又は、地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二八九号)第六条第五項の規定により休職者とされた者。

ウ、常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が二十二日以上ある月が引き続いて十二月をこえるに至った者で、そのこえるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの。

(二) 組合員の種別

組合員は、一般組合員、短期組合員船員、一般組合員及び船員継続組合員並びに任意継続組合員に区分されている。

ア、一般組合員 イ以下に掲げる組合員以外の組合員で一般の教職員が該当する。

イ、短期組合員 公立学校共済組合の常勤の役員である組合員で長期給付の適用を受けない。

ウ、船員一般組合員 船員保険法(昭和十四年四月六日法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者である組合員で、水産高等学校、商船高等学校等の職員に該当者がいる。

エ、船員継続組合員 船員保険法第二十条の規定により継続して船員保険の被保険者である組合員をいう。

オ、任意継続組合員 法第百四十四条の三第一項の規定により引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することができる組合員をいう。

(三) 組合員の資格の得喪

公立学校等の職員となった者は、その職員となった日から公立学校共済組合の組合員の資格を取得し、死亡したとき又は退職したとき(常時勤務に服することを要しない者となったときを含み、当日又はその翌日に再び職員となったときを除く。)は、その翌日から組合員の資格を喪失する。なお、公立学校共済組合の組合員が引き続き法に基づく他の共済組合又は国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員の資格を取得したときは、その日から公立学校共済組合の組合員の資格を喪失し、他の共済組合の組合員の資格を取得する。

(四) 組合員の所属

公立学校共済組合の組合員となった者は、その勤務する所属所に所属する。なお、任意継続組合員は、任意継続組合員となった日の前日に所属していた所属所に所属する。

(五) 組合員の就退職及び異動の届出

ア、就職 組合員の資格を取得した者は、「組合員資格取得届書」「前歴報告書」及び「履歴書」を、所属長を経て支部長に提出する。

イ、休職、停職又は復職 組合員が休職若しくは停職の処分を受けたときは、所属長は、組合員異動報告書を支部長に提出する。

ウ、他組合からの転入 他の組合の組合員又は他の組合の組合員であった者が組合員となったときは、アの書類のほか、「組合員転入届書」を所属所長を経て支部長に提出する。

エ、他組合への転出 組合員が他の組合の組合員となったときは、その者は、「組合員転出届書」及び前歴報告後の履歴書を所属所長を経て支部長に提出する。ただし、任意継続組合員に係る当該書類については所属所震を経由する必要はない。

オ、退職又は死亡 組合員が退職又は死亡したときは、所属所長は、「組合員異動報告書」を支部長に提出する。なお、任意継続組合員が資格を喪失したときは、異動報告書の提出は必要ない。

 

 

 


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