教育福島0025号(1977年(S52)10月)-041page

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やさしい教育法令解説

 

有給休暇について(2)

 

年次休暇は労基法に定められているものもありますが、それらの多くは有給休暇として条例・規則等で定められていることは、前の項で述べたとおりであります。

これらの有給休暇は療養休暇、疾病傷害のための休暇など、九種類におよびますが、年次休暇との大きな違いは、年次休暇が所属長への「届」であるのに対して、その他の有給休暇では、承認権者の「承認」によって願出者に付与されるところにあります。

また、この「承認」についても、休暇の種類によっては承認権者も異ってきます。

以下、その他の有給休暇について、種類、承認権者、付与単位等について表にまとめてみることにします。

 

※下記表中 労基法一労働基準法,条例・規則-職員の休日及び有給休暇に関する条例・同規則の略

 

 

 

 

 


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