教育福島0034号(1978年(S53)09月)-043page
研究学校の研究公開について
本年度県教委、文部省指定の各研究学校では、左表のとおり研究成果を公開いたします。
養護学校就学事務手続きの改正
訪問教育も省令化
学校教育法施行令及び学校保健法施行令、並びに両法の施行規則の一部改正が八月十八日、公布されました。これは、昭和五十四年度から養護学校教育が義務制化されるのにともない、就学事務手続きの繰り上げを行うことと、訪問教育(重症の在宅心身障害児に対して教師が各家庭等を訪問して教育を行う)に関する規定などを整備したものです。
まず、就学事務手続の繰り上げについて述べてみます。
従来学齢簿は、各市町村教育委員会において「毎学年の初めから三月前(十二月末日)までに」作成することになっていましたが、新法令では二か月早まり「毎学年の初めから五月前(十月末日)までに」と改められました。なお、この学齢簿を作成する基準日は、現行の「十二月一日」から「十月一日」に改められました。
就学時の健康診断についても、現行の「学齢簿が作成された後入学期日の通知が行われるまでの間に行うものとする」が、「学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(十一月末日)までの間に行うものとする」と、改められ、二か月繰り上りました。
また、市町村教育委員会が県教育委員会に対して行う、盲・聾・養護学校対象児の氏名等の通知は、従来盲・聾学校対象児のみについて、翌学年の初めから二月前までに行うことになっていましたが、今回の改正により一か月繰り上り、翌学年の初めから三月前(十二月末日)までにと改めるとともに、養護学校対象児(精神薄弱者・し体不自由者・病弱者)を含めて通知するように改められました。これによって、県教育委員会が、盲・聾・養護学校対象児の保護者に対して行う入学通知は、これまで市町村教育委員会から県教育委員会への通知後すみやかにとされていましたが、一般の小・中学校の場合と同様「翌学年の初めから二月前(一月末日)までに」と改められました。
次に、養護教育で大きな役割を果たす訪問教育については、今回初めて省令に位置づけられ、特別の教育課程によることができるように改められました。
更に、小・中学校長は在学中の児童・生徒の中に、養護学校対象者がいる場合、市町村教育委員会に通知し、養護学校に入れることとなりましたが、経過措置として、市町村教育委員会が特別の事情があるため引続きその小中学校に在学させることが適当であると認めるものについては、それを可とすることができるようになりました。
その他、盲・聾・養護学校に在学する者の中にあって、その障害が回復した者を、一般の小学校、中学校へ移す手続きについても明文化されたことが、今回の法令改正の内容です。
県教育委員会では、教職員の研究論文及び実践記録を、次の要領で募集しています。
○募集内容・方法
(1) 内容
学校・学年・学級経営、学習指導、生徒指導、特殊教育、へき地教育等学校経営にかかわるもので日常実践研究した内容であること。
(2) 募集部門
募集は次の二部門について行う
ア 研究論文
研究主題の解決を図るため教育研究の手法に従って研究をまとめたもの。
イ 実践記録
教師みづからの教育実践の課程ないし結果をまとめあげたもの。
(3) 応募は個人研究を原則とする
(4) 形式・分量
○四百字詰め原稿用紙横書き三十枚以内にまとめる。
○ペン書きとする。
○資料は必要最小限にとどめ添付する。(本文と対照できるよう本文に明示する)
(5) 締め切り及び提出先
十月二十日まで市町村教育委員会を経由し、所管の教育事務所長に提出する。教育事務所長にあっては、十一月一日まで義務教育課長あて提出する。
○応募上の注意
応募研究物の表紙に上記カードをのりづけする。
昭和53年度 教職員研究物募集について