教育福島0035号(1978年(S53)10月)-041page

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やさしい教育法令解説

学校の職員と職務

 

一、はじめに

 

学校教育法は、第二十八条で小学校に置かれる職員の種類及びその職務を規定し、それを中学校、高等学校及び盲、聾、養護学校に準用することとし、その職員の定数については、当該地方公共団体の条例で定めることが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定されています。

 

二、職員の種類

 

学校には、必置職員として、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置くこととしていますが、教頭及び事務職員については、特別の事情のあるときは置かないことができ、また養護教諭については当分の間、置かないことができることになっています。

その他必要な職員としては、学校栄養職員、用務員その他の職及び特別の身分の職員として、学校医、学校歯科医、学校薬剤師があります。

 

教諭をもって充てるべき特別の職名を有する職員としては、教務主任、学年主任、保健主事及び司書教諭(学校図書館法により、当分の間置かないことができることとされている。)などがありますが、特別の事情のあるときは、置かないことができるとされています。

このほか、高等学校に特別に置かれる職員として、実習助手、技術職員があり、中学校、高等学校の教諭充当職には、生徒指導主事及び進路指導主事、高等学校のみについては、定時制、通信制課程の教頭、学科主任、農場長があります。また寄宿舎を有する盲、聾、養護学校には寮母が必置され、教諭充当職としては、部主事、寮務主任があります。

 

三、職務の内容

 

職員の職務については、法令に規定されているものがすべてではなく、これらは学校という組織体の中で処理すべき主たる職務を規定しているにすぎません。また、学校に職員として配置された者は、当該学校で処理しなければならない校務を分担すべき立場に置かれ、いかなる仕事を処理すべきかは上司の命ずるところにより具体的に定まります。

なお主たるものを列挙すると次のようになります。

 

〇校長−校務をつかさどり、所属教員を監督する。

○教頭−校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

○教諭−児童の教育をつかさどる。

○養護教諭−児童の養護をつかさどる。

○事務職員−事務に従事する。

○助教諭−教諭の職務を助ける。

○講師−教諭の職務を助ける。

○養護助教諭−養護教諭の職務を助ける。

○寮母−寄宿舎における児童、生徒又は幼児の養育に従事する。

○学校医、学校歯科医、学校薬剤師−学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

○教務主任−校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

〇学年主任−校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

〇学科主任−校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

○農場長−校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

○保健主事−校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。

○生徒指導主事−校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

○進路指導主事−校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

○実習助手−実験又は実習について、教諭の職務を助ける。

○技術職員−技術に従事する。

○司書教諭−学校図書館の専門的職務をつかさどる。

〇部主事−校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。

○寮務主任−校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

○学校栄養職員−学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

 

以上述べた職のほかについては、福島県立学校の管理運営に関する規則及び市町村公立小・中学校管理規則準則を参照してください。

 

 

 


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