教育福島0046号(1979年(S54)11月)-013page

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表8 昭和53年度短期給付額

表8 昭和53年度短期給付額

 

二、退職後の医療

 

共済組合員が退職して組合員でなくなった場合、一定の条件を満たしているときは、“継続療養”という制度があり、退職後も療養を受けることができる。

また、退職した後、再就職しないときは、国民健康保険に加入することになるが、この保険料は前年の収入額を基礎として算出されるため、保険料は翌年に限り高額となる。この退職後の高額負担及び給付の不均衡等から、希望すれば“任意継続組合員”の制度があり、退職後二年間は、一定の制限のもとに、組合員当時と同様の給付を受けられることとなっている。

ところで、退職した後の医療であるが前記の“継続療養”“任意継続組合員”の二つの方法の他に、民間の会社に再就職し、健康保険に加入した場合と再就職せず、国民健康保険に加入する場合の二つの制度がある。

 

(一) 健康保険制度

(1) 健康保険の被保険者

健康保険は、わが国で最も古い医療保険制度である。健康保険の被保険者となるのは、常時五人以上の従業員を使用する事業所と、それ以外の事業所で認可を受けたものに使用される者、と定められている。したがって、退職した人が会社等に勤めた場合、常勤であれば、必ず健康保険に加入することになり、健康保険の給付を受けることとなるが、従業員五人未満の事業所(任意適用)や、パート、嘱託などの場合は、健康保険の適用がない場合があるので、事前によく確かめる必要がある。

(2) 健康保険の内容

健康保険の給付内容は、共済組合で行っている短期給付とほぼ同じである。ただし、共済組合にあったいろいろな“附加給付”などはない。健康保険の保険料は、共済組合の掛金と違って本俸ではなく、標準報酬月額に一定の保険料率を乗じた額とされている。

保険料率の本人負担率は、政府管掌健康保険では、千分の四十と定められている。また組合管掌健康保険の場合は、最高千分の四十として、各組合ごとに定められている。

(3) 健康保険の被扶養者

退職し、再就職しない場合に、家族すなわち配偶者、息子、娘などの被扶養者になり、療養に備えるケースもある。

しかし、共済組合の被扶養者の認定と同様に、健康保険の被扶養者となることができるのは、被保険者の配偶者、父母等の直系尊族、子、孫弟妹、同一世帯の三親等内の親族までで、すべて“主として被保険者によって生計を維持していること”が要件となっている。

この生計を維持するということの解釈はむずかしい点であるが、生計費のなかば以上を、被保険者に依存

 

 

 


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