教育福島0046号(1979年(S54)11月)-015page
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4) 組合員(他の法律に基づく共済組合で、短期給付に相当する給付を行なうものの組合員、その他健康保険または、船員保険の被保険者を含む。)となったとき。
5) 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出た場合において、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
短期給付(互助会)
昭和五十三年度における短期給付の支出内訳は、表9のとおりであるが、支出総額は、二億九千八百十一万八千七百五十二円となり、会員(二万百二十二人)一人当たりは、約一万五千円となっている。これは、前年度に比較すると一人当たり、約五千五百円、総額で約一億九百九十万円の増加となっている。
表9 昭和53年度短期給付額
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この増加の理由は、
1) 健保法の一部改正に伴う会員の初診時(二百円を六百円に改正)及び入院時(一日六十円を二百円に改正)の一部負担金を給付したこと。
2) 共済組合家族療養費附加金の足切り額千円(改正前は、入院五百円、外来二百円)を給付したことによるものである。
長期給付の現況
教職員の退職に伴う給付には、県から支給される退職手当及び恩給ならびに共済組合の長期給付(退職年金、退職一時金等)がある。
これらは、教職員の退職後の生活保障に欠くことのできない役割を果たしており、逐年、各種の改善が実施されているところである。
各給付の昭和五十三年度の執行状況は、次のとおりであるが、本年度は特に、共済年金制度について発足以来の大幅な改正の動きがあるため、この点についても記述することにする。
一、退職手当
(一) 昭和五十二年度執行状況
退職手当は、県条例に基づき、職員が退職または死亡したときに、本人または、その遺族に支給されるものである。
昭和五十三年度における教職員の退職手当支給状況は、表10のとおりであるが、勧しょう退職が四百五十一件、自己都合退職(傷病、死亡、期限付き
図6 退職手当1人当たり支給額年度別比較(観しょう退職分)
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表10 昭和53年度退職手当支給状況
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